中村 亨
公認会計士
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医療費控除と住宅ローン控除
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平成18年度の税制改正により平成19年分以降の所得税と住民税の税率が改定されたことにともない、所得税で本来控除できた部分が税率変更にともない控除しきれなくなった部分を住民税から控除できる特例措置が設けられております。
この制度は、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を住所地の市区町村に提出することにより受けられますが、医療費控除を受けるために確定申告をするのであれば、この「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を確定申告書とあわせて税務署に提出すれば適用を受けられます。
今後確定申告の必要がなくなるのであれば、所得税は従来どおり年末調整で住宅ローン控除を受け、住民税に関しては別途住所地の市区町村に「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出すれば住民税を減額することができます。
評価・お礼
みなまま さん
大変よくわかりました。新聞などを読むと、難しく説明されていて、初心者などには理解しにくいので、助かりました。
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この回答の相談
今年二月に帝王出産したため、医療費控除を確定申告で受けようと思っています。また住宅ローン控除を今まで、年末調整で受けていましたが、今年から、住民税のしくみが変わったので、確定申告で住宅ローン… [続きを読む]
みなままさん (神奈川県/32歳/女性)
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