やったほうがいいです。
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みなまま さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
平成11年から18年までの間に住宅ローン控除を受けた人は、税源移譲の結果、控除額が減るケースがあります。
そこで、そのような人は本来所得税から控除される分を住民税から控除できる制度ができました。
該当者は、源泉徴収票の摘要欄に''『住宅借入金等特別控除可能額 ○○○円』''と金額の記載のある人ですので、年末調整が終わったら源泉徴収票を確認してください。
この適用を受けるには''毎年3月15まで''に申告が必要になり、提出はお住まいの''各市区町村''になります。用紙も各市区町村ごとに用意されております。''(税務署ではありません)''
ちなみに、出産関係の医療費控除につきましてはこちらに詳しいコラムがありますのでご参考に
↓
妊娠・出産と確定申告
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
みなまま さん
大変よくわかりました。細かいご説明ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
今年二月に帝王出産したため、医療費控除を確定申告で受けようと思っています。また住宅ローン控除を今まで、年末調整で受けていましたが、今年から、住民税のしくみが変わったので、確定申告で住宅ローン… [続きを読む]
みなままさん (神奈川県/32歳/女性)
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