回答:2件
やったほうがいいです。
みなまま さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
平成11年から18年までの間に住宅ローン控除を受けた人は、税源移譲の結果、控除額が減るケースがあります。
そこで、そのような人は本来所得税から控除される分を住民税から控除できる制度ができました。
該当者は、源泉徴収票の摘要欄に''『住宅借入金等特別控除可能額 ○○○円』''と金額の記載のある人ですので、年末調整が終わったら源泉徴収票を確認してください。
この適用を受けるには''毎年3月15まで''に申告が必要になり、提出はお住まいの''各市区町村''になります。用紙も各市区町村ごとに用意されております。''(税務署ではありません)''
ちなみに、出産関係の医療費控除につきましてはこちらに詳しいコラムがありますのでご参考に
↓
妊娠・出産と確定申告
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
みなままさん
大変よくわかりました。細かいご説明ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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中村 亨
公認会計士
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医療費控除と住宅ローン控除
平成18年度の税制改正により平成19年分以降の所得税と住民税の税率が改定されたことにともない、所得税で本来控除できた部分が税率変更にともない控除しきれなくなった部分を住民税から控除できる特例措置が設けられております。
この制度は、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を住所地の市区町村に提出することにより受けられますが、医療費控除を受けるために確定申告をするのであれば、この「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を確定申告書とあわせて税務署に提出すれば適用を受けられます。
今後確定申告の必要がなくなるのであれば、所得税は従来どおり年末調整で住宅ローン控除を受け、住民税に関しては別途住所地の市区町村に「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出すれば住民税を減額することができます。
評価・お礼
みなままさん
大変よくわかりました。新聞などを読むと、難しく説明されていて、初心者などには理解しにくいので、助かりました。
(現在のポイント:-pt)
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