対象:住宅設計・構造
別棟なら子供名義も可能です。
miffyさん 今晩は
ご質問を要約すると廊下で繋がれた家を解体して、別棟で新築をすると
言う事で宜しいですね。その場合は
別棟の建物であれば子供名義で建築する事は可能です。その場合は新築
となります。
親世帯のリフォーム可能だと思います。
しかし、詳しくはその土地の形状によっては建築できない場合も有り、
親世帯の家の内容も判らないので回答どおりに運ぶ事は保証できません
ので、今の段階から建築家に家を見せてアドバイスを受けたほうが良い
と思います。
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この回答の相談
お世話になります。
現在、親名義の土地に、廊下でつながっている2世帯住宅の親名義の建物を一部解体し、子が子名義で新しい家を基礎から建てるという事は可能でしょうか?
… [続きを読む]
miffyさん (神奈川県/29歳/女性)
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