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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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解体工事による損害の問題について

2020/07/16 12:44

hoppy様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、hoppy様もご存知の通り、隣地の解体工事が原因で
実損害が生じた場合、民法709条に基づき損害賠償請求ができます。

その責任を負うのは、民法第716条により原則解体業者となりますので、
発注者の依頼内容や指図に過失がない場合は、解体業者を相手取っての
やり取りになると思われます。

なお、損害賠償請求を行うにはhoppy様に立証責任があり、
これが困難なことは既に熟知されているからこその、
・事前の家屋調査
・騒音・震度計設置での記録
・証拠画像、動画、解体業者とのやりとり録音、
・工事日記といった、
素晴らしい事前準備だったとのだと思います。

解体作業終わりでブロック弊、敷きタイルに亀裂、玄関上ひさし傾き、
床下沈下等の発生したのであれば、これまで記録した材料を基に
損害賠償の請求や交渉となるのでしょうが、その話合いが平行線のまま
進まないということであれば、訴訟までやるかどうかといった判断になります。

不法行為での損害賠償を認めてもらうためには、hoppy様への権利や利益の侵害、
解体業者の過失または故意及びそれによる権利侵害の因果関係、権利侵害で発生
した実損害とその因果関係の立証が要件となります。

各記録や工事の時期から時間が経過している点が危惧されますが、
困難な検証結果がなくとも、因果関係が認められる例はあると聞きます。
これだけの記録があることで可能性を見出せる専門家はいるかもしれません。
建築問題に強くない弁護士と建築の話をしても次の行動を判断・決断するのは
難しいことと思います。

まずは各資料や記録を持参のうえ、建築問題に強い専門家へ相談し、
賠償責任を負わせられる可能性をしっかり確認することが先決かと思います。
その内容如何で、再度交渉の余地があるのか、裁判を行って利益になる状況か、
今後のことをまったく別路線で模索する必要がある状況なのかといった、
正確で明確な判断になるのではないかと思われます。

大きなストレスや不安のかかる状況下で、次の行動を冷静に考えることも
困難な状態ではないかと危惧するところではありますが、hoppy様にとって
ベストな行動と、有益な状況の実現、また、精神的なストレスの軽減に
役立つアドバイスとなれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

解体
不法行為
問題
損害賠償
不動産

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藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

隣地解体及び新築工事による家屋破損被害について

住宅・不動産 住宅検査・測量 2017/03/13 14:33

初めて投稿させて頂きます。
隣地解体により家屋破損被害が生じております。
以下に状況をご説明致します。
自宅の隣地にマンションが2棟(A物件、B物件)建設される事になり… [続きを読む]

hoppyさん (東京都/51歳/男性)

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