対象:住宅設計・構造
ガイドラインに沿って指定確認検査機関が判定をいたします。
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tacky1338 様
今回のご相談では、検査済証が存在する建築物であれば、少なくとも完了検査時点では建築基準関係法規に適合していたことが明らかになりますが、多分お手元には無いようですね。
そこで今回、国がまとめたの建築物に関するガイドラインでは
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」と言う物でが、原則として無確認の違反建築物は対象外となりますので注意して下さい。
ガイドラインによれば、
まず建築当時の確認済証(1999年4月30日以前は「確認通知書」)およびその添付図書などを用いて「図上調査」を行うが・・・
書類が残されていない場合には、依頼を受けた建築士が「復元図書」(規模等に応じて「復元構造計算書」)を作成する。
そして、ガイドラインに沿った一定の「現地調査」を実施し、報告書が作成される。
調査を経て作成される報告書は、増改築工事などをする際の「既存不適格調書」の添付資料として活用することができるものとなっている。
調査によって、現行規定に適合していることが分かればもちろん問題はない。
そして、違反建築物ではなく既存不適格建築物であると判定されれば、一定の緩和措置を受けられることになる。なお、不適合事項などがあった場合、依頼者は報告書の内容を踏まえて法令に適合するよう改修に努めるとともに、対応にあたっては特定行政庁へ相談をしなければならない。
その中で検査済証のない建築物についても、建築主(所有者)から依頼を受けた建築士が一定の調査を行ったうえで、特定行政庁や指定確認検査機関に増改築工事などの相談をしたり、確認申請をしたりすることは認められていた。今後もガイドラインに拠らないで、この手続きをすることは認められる。
評価・お礼
tacky1338 さん
2015/09/26 21:19
迅速な回答をいただきとても助かります。
今後の進め方が見えてきたように思います。
少し考えてまた相談させていただくかもしれませんが、
取り急ぎ的確な回答のお礼をさせていただきます。
有難うございました。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
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よろしくお願いします。
神奈川県在住です。現在車庫として利用している鉄骨作りの建物があります。
(広さは約10m×7m 3面が薄い壁)
父が将来的に上に住居を作るつもりだったようで、丈… [続きを読む]
tacky1338さん (神奈川県/46歳/女性)
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