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対象:住宅・不動産トラブル

中石 輝

中石 輝
不動産業

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中古一戸建ての瑕疵担保責任に関して

2014/04/29 17:01

 売主が宅地建物取引業者ではなく一般個人の方であった場合、築年数がある程度経過した建物の売主の瑕疵担保責任を免責とすることは一般的によくあることですので、契約書に「売主の瑕疵担保責任の免責の特約」が含まれているようであれば、売主様に対し瑕疵についての修復の請求をすることは難しくなります。
(宅地建物取引業者が売主の場合には、免責の特約があったとしても無効になります。)

なお、「現状融資にて引き渡す」という内容は「物件に何も手を加えず、現状のまま引き渡す」ということであり、この一文を持って瑕疵担保責任が免責となるわけではありませんので、よく契約書の内容をご確認ください。

また、瑕疵担保責任の問題の場合、買主側が善意(瑕疵の存在を知らなかった)であることが瑕疵担保責任の成立要因となりますが、売主側が悪意(瑕疵の存在を知っていた)であったとしても、それを説明していれば瑕疵担保責任を負わないことが出来ます。

今回のケースの場合、小屋裏の雨漏り、床下の基礎部分のシロアリの害とのことですので、売却活動を行なっている際に実際にお住まいであった売主様がそれに気が付かなかったと言われても仕方のない部分もあると思います。

とはいえ、売主様にも物件の状況を買主様に報告する義務がありますし、取引の安全の為に媒介に入る仲介業者にも、プロとして建物の状況をある程度はチェックする義務があるはすです。

まずは建物の状況を仲介業者に伝え、何かしらの話し合いの場は設けるべきだと思います。
売主様も建物の状況を把握すれば、誠意ある対応を取っていただける可能性もゼロではないと思います。

今後、良い方向へ進むことを心よりお祈り申し上げます。



株式会社リード
中石 輝
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この回答の相談

現状有姿で購入した中古住宅について。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/04/29 13:43

中古住宅(築20年)を購入したのですが、買ってすぐに小屋裏に雨漏りの跡があったり、床下の基礎部分の一部がシロアリによってボロボロになっていることが分かりました。当然ながら、契約前に… [続きを読む]

ルルTCさん (群馬県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

契約内容によりますが、瑕疵の責任を負わせることができます。 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2014/04/29 15:03
売買契約書等の内容をご確認ください 菊池 英司(ファイナンシャルプランナー) 2014/04/29 14:57

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