対象:住宅・不動産トラブル
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契約内容によりますが、瑕疵の責任を負わせることができます。
はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問の内容から察するに、売主は個人の方であるという前提でお答えさせて頂きます。
まず、契約書中に記載されているとされる
「現状有姿にて引き渡す」=「引渡し後に何かあっても責任を負いません」
ではないことをはじめにお話させていただきます。
不動産の売買契約でよく、「現状有姿にて引き渡す」との文言が見受けられます。
「売買対象の土地や建物は手を加えずに見たままの状態で引き渡しますので、承知の上で購入してください。」といった意味になります。
今回のご質問のように、購入する前に現状を確認済であり、見た目は何の異常が見られない物件でも、引き渡してもらってから初めて問題点が見つかることもあります。(むしろ、そちらの方が多いです。)
しかしながら、「現状有姿にて引き渡す」ということで契約してしまったからといって、売主に対して何にも主張することができないわけではありません。
民法では、売買の目的物に隠れたる瑕疵(=『欠陥』のこと)があったときは、売主に対して賠償請求をすることができる他、この瑕疵のために契約の目的を遂げることができない場合は、契約の解除ができるとされています。(民法570条、566条)
具体的には、建物の売買であれば建物の雨漏り、シロアリの害、建物の構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水設備の故障に瑕疵があった場合には、売主が期間を定めて責任を負うものとして契約書に明記されることがほとんどだと思います。
また、上記の他に隠れた瑕疵があった場合も、内容によっては売主に責任を負うことが可能です。(※注意 買主が既に知っている瑕疵については売主に責任を負わせることはできません。)
ただし、一つ注意が必要なのは、売主が個人の方である場合には、瑕疵の責任を負わないという特約もできますので、購入する側は注意が必要です。
そのような文面が契約書中に入っていた場合には、売主に瑕疵の責任を負わせることはできません。
契約書の再確認をされてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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ルルTCさん (群馬県/43歳/男性)
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