対象:特許・商標・著作権
商標登録と不正競争防止法について
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Zara様
ご質問の内容検討させていただきました。
質問は、
(1)不正競争防止法の保護を受けるための要件、
(2)不正競争防止法の保護では不充分な点、
ということになると思います。
(1)不正競争防止法の保護を受けるための要件
商標法と対比して特徴的に以下の3点が要件となります。
?まず、商品等表示が需用者の間に広く認識されていること、または著名であること、またはサービスの質の誤認を生じさせる表示であることを、Zara様の側で立証する必要があります。
?相手方に、故意または過失があったことをZara様側で立証する必要があります。
?特に商標登録を受けずとも名称などを使用しているだけでも保護を受けることができます。
(2)不正競争防止法の保護では不充分な点
?商標法では、サービスを表示するための名称が周知・著名でなくとも、商標法による保護を受けることができます。
?商標法では、Zara様側で、相手側に過失があったことを立証する必要はなく、逆に相手側が無過失であったことを立証しなければならない、「立証責任の転換」というメリットが受けられます。
?商標登録を受けなければ、商標権による保護が受けられないこと。また、商標登録出願を行ったからといって必ずしも商標権が付与される訳ではないこと(例えば、広告サービスを行うためのサービス名称を「広告サービス」とした場合、当該名称の商標登録はできないことが多い、とお考え下さい。)
以上、(1)、(2)として不正競争防止法と商標法との相違について、一方でのメリットが他方のデメリットになっているという趣旨で説明させていただきました。弁理士としては商標登録をお勧めしますが、上記(2)で説明したようにデメリットもありますので、使用されているサービス名称が商標登録できるかどうかについて、弁理士と相談されるのがよろしいと思います。
補足
ご評価いただき、ありがとうございました。なお、前回の回答に追加して、サービス名称の保護についての戦略をコメントさせていただきます。
現在の状況下で判断すれば、商標登録されるまで、または商標登録ができなかった場合には不正競争防止法での保護、商標登録された場合には、商標権での保護という段階的な戦略を立案され、商標登録の行く末が判明するまでに、サービス名称の著名性・周知性を固めておくことが効果な保護を受けるため有用ではないか、と思います。
評価・お礼
Zara さん
間山様、御礼が遅くなりまして申し訳ございません。ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。私の拙い質問を大変すっきりとまとめていただいた上に、分かりやすくご解説いただき、状況が良く分かりました。ご提案いただきましたように、現在は商標登録の方向で社内調整を行っております。途中分からないことがでてきましたら、弁理士の先生方を頼ってみようと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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この回答の相談
はじめまして。いくつかの携帯電話向けサイトを運営している企業で総務全般を担当しております。
ご相談差し上げたいのは、サイト名やコンテンツ名の商標登録についてです。
弊社は携帯電話向け… [続きを読む]
Zaraさん (東京都/28歳/男性)
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