対象:住宅資金・住宅ローン
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妻名義の住宅ローンを夫名義にの件
たっすいが さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
不動産の名義変更を行った場合、不動産自体の贈与があったと見なされます。
夫婦間の贈与の場合、一定の条件(婚姻期間が20年以上など)を満たせば贈与税がかからないという特例もございます。
今回の名義変更のいきさつは存知かねますが、緊急をようさない場合は、夫婦間の贈与の特例が受けられる時期まで、名義変更を待たれた方がよろしいかと思います。
(かなりの贈与税がかかってしまうと思われます)
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
3年前の夏に妻名義で3500万円のマンションをローンで購入しました。その後の夫の話し合いで、マンションもローンも夫名義にしたほうが…ということになりました。が、その順序や方法に不安があり… [続きを読む]
たっすいがさん (茨城県/38歳/男性)
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