対象:住宅資金・住宅ローン
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渡邊 浩滋
税理士
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持分を変更すれば贈与になりません
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税理士・司法書士の渡邊と申します。
ご質問の件ですが、
贈与になる場合とは、借入の返済と共有持分にズレが生じる場合です。
つまり、例えば、共有者の1人が全額借入金の負担しているにもかかわらず、
持分は50%ずつになっているなどです。
今回、単独債務に変更するということで、負担割合が異なるかと思いますので、
共有持ち分もそれに合わせて変更(移転)すれば贈与税は発生しないことになります。
(購入時よりも土地が値上がりしているなどであれば、譲渡税が課税される可能性はあります)
よろしくお願い致します。
評価・お礼
mokmok さん
2012/12/21 12:47ご対応ありがとうございます。とても参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
連帯債務から単独債務に変更して借換を検討しています。
共有持分は、私37%妻63%です。現在の借入持分は50%です。
この場合贈与税は発生するのでしょうか。
返済を私名義にして、妻… [続きを読む]
mokmokさん (高知県/32歳/男性)
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