対象:住宅資金・住宅ローン
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連帯債務から単独債務に変更して借換を検討しています。
共有持分は、私37%妻63%です。現在の借入持分は50%です。
この場合贈与税は発生するのでしょうか。
返済を私名義にして、妻の返済分は私を通して返済するという形にすれば、問題ないとも耳にしたこともあります。
どうか教えてください。よろしくお願いします。
mokmokさん ( 高知県 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
大浦 正
住宅ローンアドバイザー
1
単独債務にする必要性
住宅ローン診断士でMPcfasというオフィスを構える大浦と申します。
早速ですが、お尋ねの件について回答いたします。
今回の場合、単独債務に移行可能だとしても、持ち分の贈与を行わない限り、妻の立場は債務者から連帯保証人に変更されるに過ぎません。
連帯保証人の責任は実質上、債務者とほとんど変わることはありませんので、登記簿から債務者名として妻の名前が消される以外にメリットは無いと考えます。
妻を債務から完全に切り離すことが目的であれば、贈与は避けられません、この場合課税額以上の評価分を贈与する場合には、贈与税の課税は避けられません。
評価・お礼
mokmokさん
2012/12/20 12:41早速のご対応ありがとうございます。
妻を債務から切り離すことが目的ではなく、単純に融資先が連帯債務が不可のためです。贈与税がかからない方法はあるのでしょうか?
渡邊 浩滋
税理士
1
持分を変更すれば贈与になりません
税理士・司法書士の渡邊と申します。
ご質問の件ですが、
贈与になる場合とは、借入の返済と共有持分にズレが生じる場合です。
つまり、例えば、共有者の1人が全額借入金の負担しているにもかかわらず、
持分は50%ずつになっているなどです。
今回、単独債務に変更するということで、負担割合が異なるかと思いますので、
共有持ち分もそれに合わせて変更(移転)すれば贈与税は発生しないことになります。
(購入時よりも土地が値上がりしているなどであれば、譲渡税が課税される可能性はあります)
よろしくお願い致します。
評価・お礼
mokmokさん
2012/12/21 12:47ご対応ありがとうございます。とても参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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