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閲覧数順 2024年04月26日更新

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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土地先行取得でも適用できます。

2012/12/09 22:08
(
5.0
)

税理士・司法書士の渡邊と申します。

ご質問の件ですが、
土地を先に購入された場合の土地代金についても、非課税制度は適用できます。
(平成23年の税制改正で対象になりました。建築条件付きでなくてもOKです)

ただし、建物は、翌年3月15日までに棟上げまで完成していないと適用になりません。
(請負業者の証明書が必要)

相続時精算課税制度も検討されているとのことですが、
この非課税制度との大きな違いは、
将来の親御さんの相続の際に、相続税の計算の対象になるかどうかです。
相続時精算課税制度は相続税の計算の対象になり、
非課税制度は相続税の計算の対象になりません。

また、相続時精算課税制度を使うと、110万円の基礎控除はその親御さんからの
贈与に関しては使えなくなります。

したがって、要件を満たすのであれば、非課税制度を使われることをおすすめします。

税理士
贈与
相続税
建築
土地

評価・お礼

おきど さん

2012/12/11 15:54

わかりやすく教えていただきありがとうございます。

参考になりました。

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この回答の相談

ハウスメーカーの分譲地に家を新築します。省エネ住宅です。
土地1690万円、建物2500万円です。
着工は24年12月29日、引渡は25年3月23日。
すでに土地80万円、建物220万円の手付金を夫名… [続きを読む]

おきどさん (東京都/37歳/女性)

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