ハウスメーカーの分譲地に家を新築します。省エネ住宅です。
土地1690万円、建物2500万円です。
着工は24年12月29日、引渡は25年3月23日。
すでに土地80万円、建物220万円の手付金を夫名義で支払っています。
夫の親から300万円、私の親から1100万円の資金援助があるのですが、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用または相続時清算課税制度を利用したいと思っています。
相談は私の贈与についてですが、1100万円を土地のみの支払いに充て私の持ち分としたいのですが、ある人に聞いたところ土地のみに贈与された資金充て非課税適用を受けることはできず、建物にもいくらかを充てる必要があるとのこと。
色々調べましたが、建築条件付きであれば大丈夫だという記載もありわからなくなってしまいました。
相続時清算課税を利用することも考えていますがどのようにするのがベストな節税となるかご教示いただけませんでしょうか。
おきどさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
渡邊 浩滋
税理士
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土地先行取得でも適用できます。
税理士・司法書士の渡邊と申します。
ご質問の件ですが、
土地を先に購入された場合の土地代金についても、非課税制度は適用できます。
(平成23年の税制改正で対象になりました。建築条件付きでなくてもOKです)
ただし、建物は、翌年3月15日までに棟上げまで完成していないと適用になりません。
(請負業者の証明書が必要)
相続時精算課税制度も検討されているとのことですが、
この非課税制度との大きな違いは、
将来の親御さんの相続の際に、相続税の計算の対象になるかどうかです。
相続時精算課税制度は相続税の計算の対象になり、
非課税制度は相続税の計算の対象になりません。
また、相続時精算課税制度を使うと、110万円の基礎控除はその親御さんからの
贈与に関しては使えなくなります。
したがって、要件を満たすのであれば、非課税制度を使われることをおすすめします。
評価・お礼
おきどさん
2012/12/11 15:54わかりやすく教えていただきありがとうございます。
参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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