土地・家屋の持分比率について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

土地・家屋の持分比率について

マネー 税金 2008/07/07 12:41

土地・家屋の持分比率について、質問させてください。

昨年8月に住宅建築のための土地を購入しました。
全額3500万円の夫名義のローンを組みました。
持分比率は1:1で登記済みです。

もうすぐ家ができあがる段になり、家屋の登記のため、持分比率を決定するように言われました。
土地同様に1:1でと単純に思っていたのですが、
調べてみると贈与税がかかる場合もあるとのこと。
心配になり、ご相談させていただいております。

家の価格は2500万円になりました。土地との総額は6000万円となります。


土地・家屋購入の総額に対する頭金として、2500万円ありますが、土地購入時には、現金は残しておいた方がいいといわれ、土地の全額はローンとしました。

頭金明細は以下のとおりです。
私(妻)の父からの贈与で1000万。(相続時清算)
私(妻)名義の貯金が500万。
私(妻)の会社からの住宅取得用貸付金が500万。
夫名義の貯金が500万。

残金はすべて、夫名義のローンとなる予定です。
私(妻)も共働きで退職する予定はありません。
私(妻)と夫の給与所得比率は1:2です。

家の持分をどのようにしたらベストなのでしょうか。。

すでに土地の持分を1:1にしてしまっていることも心配になってきています。

家屋の登記をしなくてはいけないため、早急に持分決定するように求められています。
住宅ローン控除や贈与税の観点などから、アドバイスをどうかよろしくお願いいたします。

眠りぞうさんさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

3 good

土地・家屋の持分比率について

2008/07/07 19:10 詳細リンク
(5.0)

ご夫婦で自宅購入の際に持分をどうしたらいいか、また思わぬ税負担が発生する場合があります。
考え方としては、資金=持分が原則的な考えです。今回のケースでは購入価格が6,000万円、このうちご主人の負担が4,000万円、奥様が2,000万円となります。
従いまして、土地と建物のそれぞれの持分はどうあれ、奥様は2,000万円の部分までしか持分を持つことはできません。もしも奥様が土地と建物の半分の持分を持つ場合はご主人から1,000万円の贈与を受けたこととなります。(贈与税が約230万円発生)
今回のケースで奥様は土地を半分所有(3,500万円×1/2=1,750万円)となり、建物については2,500万円の残り資金250万円を充当することとなりますので、建物は1/10の持分となります。この形であれば資金=持分となりますので税負担は発生しません。
ただし、気になるのは土地の購入に際してご主人の名義のローンを充当しているということは資金=持分とならないため、たとえ夫婦間であっても資金の移動(奥様からご主人に1,750万円)を行い、土地の所有部分の代金を精算したことを証明できるようにして下さい。
なお、住宅借入金控除につきましては、その借入金が土地のみである場合には適用を受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225_qa.htm#q3
建物の新築に係る借入金があるかどうか金融機関にご確認いただいたほうがいいと思います。

評価・お礼

眠りぞうさんさん

すぐにご回答いただけて、とても助かりました。
内容もとてもわかりやすく、納得することができました。ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

眠りぞうさんさん

資金の移動について

2008/07/08 13:13

早速のご回答をありがとうございました。
たいへんわかりやすく理解できました。

1点だけ、重ねてご確認させていただきたいのですが、よろしいでしょうか?

この場合の夫婦間の資金の移動は、私(妻)が夫に土地の持分の分を支払うという考え方になり、贈与税はかからないという認識で合っておりますでしょうか?
また、資金の移動の手段としましては、通常の銀行振込で良いのでしょうか?

お忙しい中と存じますが、よろしくお願いいたします。

眠りぞうさんさん (東京都/40歳/女性)

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

結婚後の住宅ローン控除について ウォッカちゃんさん  2012-11-14 00:12 回答1件
妻名義の住宅ローン、控除は‥ くーちゃんママさん  2008-02-28 17:29 回答1件
登記の持分の比率と住宅ローンが土地・建物で違う dojikochanさん  2009-05-13 10:36 回答1件
確定申告について choco14さん  2008-11-21 11:27 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)