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住宅購入時の妻の親(65歳以下)からの援助について

マネー 税金 2007/01/05 17:41

お世話になります。

この度、築浅の中古住宅を購入する事になりました。
入居は、今年の4月の予定です。
物件価格約2400万円の内、200万円を私(妻)の親から援助してもらう事になったのですが、その場合、全てを主人の名義にしてしまうと、贈与税が発生してしまう為、主人と私の共有名義にした方がいいと聞きました。
不動産屋さんに事情を説明した所、やはり共有名義にして、相続時清算課税の住宅資金特別控除を使う事を勧められました。
それぞれの持分については、問題のない様に配分して下さるとの事だったので、不動産屋さんにお任せしていました。
先日、私(妻)の持分は結局どのくらいになるのかと不動産屋さんに質問した所、110万円分になるとの事でしたが、200万円の贈与であれば、単純に200万円分登記するものだと思っていたので理解が出来ません。
どの様な仕組みなのでしょうか?

また、私の親からの贈与200万円の内、100万円は先月(18年12月)の契約時に手付金として支払いました。
残りの100万円はこれから贈与を受け、支払います。
年をまたいで贈与を受けた事になってしまいますが、この場合、相続時清算課税の住宅資金特別控除を使う事が可能なのでしょうか?
可能な場合、申告はどの様にしたら宜しいのでしょうか?

また、この制度を使った場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居しなければいけないと聞きましたが、年をまたいで贈与を受けた場合はどうなるのでしょうか?

本当に無知でお恥ずかしい限りですが、分からない事だらけで困っております。
どなたかご教授下さいませ。
どうぞよろしくお願い致します。

suzuさん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

- good

贈与税について

2007/01/05 20:03 詳細リンク
(5.0)

suzu様

初めまして。中野区の税理士の佐藤です。

ご質問いただいた件につきまして回答いたします。

まず、今回の件では、相続時精算課税制度を適用するよりも通常の贈与(暦年贈与といいます)とする方がいいと思います。

通常の贈与は1年110万までの贈与に対しては贈与税が課税されません。今回は昨年100万円、今年100万円贈与を受けているので両方の贈与とも年110万の枠の範囲内となっています。他の方からの贈与を受けていなければ、贈与税の心配もいりません。

登記に関しては資金を負担している割合で登記するのが好ましいので、suzu様が仰るように200万円分の持分を登記するようにしてください。

相続時精算課税制度は、確定申告が必要であり、その後の贈与は全て申告することになりますので手続きが面倒になります。多額の贈与を1回で行う時には、とりあえずの贈与税の負担を避けるために使用することがありますが、今回のケースでは暦年贈与にすることをお勧めします。

最後にご質問のケースの年をまたいで贈与を受けた場合には、最初の贈与は相続時精算課税の特例である住宅資金特別控除の対象とすることはできません。

ご不明な点がございましたら、またご連絡下さい。

評価・お礼

suzuさん

迅速にご回答頂きありがとうございました。
分かり易くご説明頂き、とても助かりました。
早速、不動産屋さんに相談してみます。

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