売買契約の解除 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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売買契約の解除

2012/10/04 09:41
(
5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産売買契約では手付金を放棄することで契約を解除することが可能です。
この契約の場合、手付金に該当する額は10万円と見られますのでこの金額を放棄すれば契約解除は可能でしょう。

詳しくは契約書や重要事項説明書を確認してみないと何とも言えませんが、宅建業法には契約勧誘の際に事実と異なることを告げたりするなどはしてはいけないとあります。

場合によっては、こうした違法性がある契約であれば、手付金の返還を伴う解約ということも考えられそうです。

私どもでも売買契約に関するご相談をお受けしておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

ちんたい さん

2012/10/04 13:23

丁寧なご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

10万円の手付金は諦めてローン相談会等行ってみて、しっかり勉強してから
再度購入計画を立ててみようと思います。

先生のご回答で胸のモヤモヤがとれました。
どうもありがとうございました。

寺岡 孝

2012/10/04 14:57

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

有償にはなりますが住宅ローンの個別相談も行っておりますので、宜しければお気軽にお問い合わせください。

■住宅ローン相談はこちら
http://profile.ne.jp/s/s-3082/

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

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寺岡 孝
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この回答の相談

新築戸建住宅の売買契約をしたんですが…

住宅・不動産 不動産売買 2012/10/04 07:41

はじめまして、質問です。

先日、新築戸建住宅の契約をして手付金として10万円を納めました。
頭金としては50万円の契約で残り40万円は7日後に支払うことになっています。

不動… [続きを読む]

ちんたいさん (千葉県/32歳/女性)

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