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新築建売住宅の購入申込後のキャンセルについて

住宅・不動産 不動産売買 2017/06/28 17:50

新築建売住宅の購入申込後のキャンセルについて質問です。

現状
・不動産購入申込書提出済みで契約締結前です。(申込金なし)
・現在あるローン完済を条件で融資事前審査OK。
但し何処の金融機関なのか仲介業者からの連絡なし
返済方法などの説明も一切なし。

不信感があったこ事も確かですが、疑問なところを担当者へきく前に、諸事情で現在のローンの完済目処が立たなくなってしまい、キャンセルしたいと担当営業にLINE及び電話で連絡したところ、一緒に売主に謝罪と説明をするよう強要されて困っています。

日付を指定され時間を調整するということでいったん話を終えたのですが、どうしても納得がいかず
都道府県の相談窓口へ相談したところ、売主に対しての直接謝罪に行く事は役割が違うので必要ないと言われ、
その旨も改めて伝えてました。

ローンが返せなくなった事情は最初のLINEと電話で説明しましたが、納得していただけず
それが道義なのかと詰め寄られています。

この場合、会ったこともない売主への謝罪に行く必要はあるのでしょうか?
また、金銭の要求があったりするのでしょうか?

補足

2017/06/28 22:46

訴えられたりすることはあるのでしょうか?

dekopon39さん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )

回答:2件

佛坂 好信 専門家

佛坂 好信
不動産・相続コンサルタント

3 good

毅然とした態度断って下さい!!

2017/06/29 01:30 詳細リンク
(5.0)

dekopon39様 はじめましてタカラシンコーの佛坂と申します。宜しくお願い申しあげます。

不動産購入申込書は、あくまで契約とは別に物件を押さえる意味合いで使われています。
表現されるのは、売買金額・ローン条項の有無とローン金額・手付金・売買契約日・決済日を売主に伝えることが主です。

受け取った売主側は、ローンが組めるのか組めないのかを仲介業者に確認をしてきます。
仲介業者は、申込者の状況や事前審査を行っているので契約できるかを伝えます。
この段階でのキャンセルは、特段のペナルティは生じませんので何のお支払い義務も負う必要は無いです。
ましてや訴えられる事はありませんし、訴えてもらえば証拠が不足するので訴訟は、難しいと考えます。

ここで気になるのは、事前審査は本人の署名捺印等の許諾が必要な行為です。
金融機関の個人情報の同意書にサインをしているのでしょうか?していれば金融機関名は解るはずです。
そこで仲介業者が、勝手(独自)にdekopon39様に無断で申し込みをしているのであれば大問題です。
いずれにしても、都道府県等の監督官庁に相談に行っている旨を告げて対応しない事を通告して下さい。
それでも強行に言うのであれば、都道府県等の監督官庁に一緒に行くようにお話しをして下さい。
また金融機関名を聞くのも必要なことですが、その金融機関に状況を確認して無断で行った行為かも確認しましょう。

仲介業者
ローン条項
キャンセル
契約
不動産購入

評価・お礼

dekopon39さん

2017/06/29 21:22

事前審査に関する書類へ署名捺印はしましたが、銀行1社のみの名前を挙げられ
この書類(銀行の審査用かと思います。)に記入してくださいと3枚ほど記入しました。
個人情報に関する説明も一切ないまま書類の控えも何もなく審査結果をまたご連絡しますと。
他に気になる事やわからない事はありますかと矢継ぎ早に言われ、何がわからないかも
わからない状態にされた印象がありました。

今回アドバイスを頂き、本日、仲介業者の営業所に出向き担当営業は不在でしたが、上司(店長代理)の方にお話しキャンセルの件のお詫びと、売主への直接謝罪はできない旨をはっきりと伝えてきました。

心強いアドバイスを頂き、有難うございました。

回答専門家

佛坂 好信
佛坂 好信
(東京都 / 不動産・相続コンサルタント)
タカラシンコー 代表取締役
042-587-5887
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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藤森 哲也
不動産コンサルタント

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購入申込後のキャンセルについて

2017/06/29 11:35 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
dekopon39様、精神的な不安やストレスのかかる日々をお過ごしと察します。
ご質問いただきました件ですが、質問内容にある状況でしたら、dekopon39様が
売主や仲介業者から訴えられることも、ペナルティや金銭の要求、支払い義務が
生じることも一切ありませんので、ご安心下さい。

「購入申込書(買付け)」とは、「契約の予約」のようなもので、法的拘束力も
契約延期や撤回した際のペナルティも発生しないものです。
不動産売買に関して買主の代金支払いや、売主の引渡しになどに法的拘束力を
もたせる為に行うのが「売買契約」ですから、それを予約・予定するだけの
申込みは、売主買主双方に拘束やペナルティを生じさせる段階ではありません。

契約後であれば、その契約を買主都合で解約する場合は、手付金を放棄したり、
タイミング(履行の着手)によっては違約金・損害賠償金(通常は売価の10%~20%)
などが設定されていて支払い義務が生じますが、それらはあくまで契約後の話です。

尚、悪質性の高い業者という印象も強いことから、一つ危惧されることに、
dekopon39様はその業者と媒介契約は締結されてはいないでしょうか。

購入物件を探す為に、宅建業者と締結する契約です。
宅建業者はこの媒介契約に基づき、契約時には仲介手数料を頂きますので、
必ず締結するものではあるのですが、そのタイミングの多くは
色々な物件を紹介し、購入したい物件が見付かって契約を進めましょうという
段階であることが慣習的になっています。

しかし、そのタイミングより前に締結してはいけないものでもなく、
購入物件が見付かる前から、探してもらう旨の媒介契約を既に締結して
いる場合もございます。

当然、自体はしていないので仲介手数料に支払い義務は生じませんが、
媒介契約には「特別に依頼した広告の料金または遠隔地への出張旅費の負担」
ような取決めがされていることが一般的です。
これにより、どこどもまで物件を探しに行って掛かった費用を請求するなど、
嫌がらせ的なことをする可能性もあるかもしれません。

また、媒介契約の有効期間内または有効期間の満了後2年以内に、
その業者の紹介で知った相手方と、業者を仲介に立てず売買契約を
締結したときは、その業者に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた
相当額の報酬を請求されるという内容も記載があると思います。

本来は、紹介だけしてもらって、媒介期間が切れてから直接取引で
仲介手数料を浮かせようとする行為の防止に定める条項ですが、
今回のように、紹介する業者自体が悪質な場合は、せっかく物件が
良いものでも、契約に二の足を踏んでしまう状態になってしまいます。

こういった購入物件探しを依頼する媒介契約を締結しているようであれば、
今後の対策や、別の業者からの購入にも一応の注意は必要になるかと思います。



ノルマが厳しい業者や、契約までのプロセスにお客様目線をまったく考慮しない
姿勢の業者を現在でもたまに見受けますが、今回の質問内容にあるような謝罪の同行
といったdekopon39様が嫌がることや、「道義」といった正論的な話しで詰め寄り、
どうにか契約を取り付けようという動きに押し切られ、泣く泣く契約をしてしまった
というトラブルも耳にすることがあります。

そういった業者の作成する契約書では、契約の解除や仲介手数料確保の目的から、
dekopon39様を保護する解除権の設定などを、契約条件に盛り込んでいない可能性も
疑ってしまいます。
また、融資条件の目処を立てる提案をされることも考えられますが、その内容は
金利の高い金融機関での借入れなど、その後の支払いを考慮しない、契約だけを目的に
考えた提案であったりすることもあります。

今回、その業者を通しての契約は考えられないでしょうし、融資条件をクリアする
目処がたったとしても、その業者を仲介に立てた契約はお勧めできません。



但し、質問内容を拝見する限り、「今時そのような業者があるのか」という
良くない印象が強い業者ですので、要注意な業者または担当者であれば、
強制的な申込み取り消しが別の問題に発展する恐れもあります。
白紙への話しがスムーズに進むよう、感情的にならず大人な対応は
必要になるかと思います。

業者として有り得ない営業方針の会社・担当者に大きな不安をお察しますが、
dekopon39様の精神的なストレスの軽減に役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

キャンセル
解約
損害賠償
トラブル
不動産売買

評価・お礼

dekopon39さん

2017/06/29 21:25

ご回答いただき有難うございます。

媒介契約の締結はしておりませんので良いと思いますが、ご指摘いただいた
悪質性の高い業者という印象は私もかなり抱いており、記入した書類で一番詳しく
説明されたのは購入申込書の記入時のみで、銀行の事前審査に関する書類や
個人情報に関する説明はありませんでしたし、そのすべての書類の控えもありませんでした。

しかし、仲介業者の営業所に出向き担当営業は不在でしたが、上司(店長代理)の方にお話し
キャンセルの件のお詫びと、売主への直接謝罪はできない旨をはっきりと伝えてきました。

今後は様々な人に迷惑かけてしまいますし精神的にも辛いので、自分自身の条件がクリアになった後では有りますが、申込や契約などは慎重に確認を取り安易に申し込まないよう心がけます。

この度は、私の心情も察していただくアドバイスを頂き、ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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