対象:不動産投資・物件管理
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専業主婦の不動産投資について
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シャキシャキハンバーグ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件は、貸し付ける物件の所有者が、ご主人さんになりますので、ご主人さんの不動産所得として申告することになります。
ご主人さんが何もしなくても、不動産所得は、そもそも不労所得です。
妻が物件の管理を行う場合は、ご主人さんの不動産所得から、妻の給料を経費として差し引くという考え方がありますが、生計を一にしている配偶者に支払う給与は、原則として、税金計算上の必要経費にはできません。
ただし、不動産賃貸業の場合は、事業的規模であれば、例外的に、必要経費にできることがあります。
ご参考)事業的規模の判定
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
専業主婦でも、不動産投資にチャレンジしたいという思いは、もちろん、あっていいと思います。
ただし、投資の責任は、ご主人さんにも生じますので、ご主人さんとよく話し合って進めてみてください。
税金計算上の必要経費にできなくても、家族内で給料をもらうことは自由です。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
評価・お礼
シャキシャキハンバーグ さん
2012/04/17 22:41
ありがとうございます。
貸し付ける物件の所有者が主人であるので、主人の不動産所得として申告するとのこと。
よく理解できました。
リンク先、拝見させて頂きました。大きな規模でなければ夫婦間の給与でも経費として
認められるということですね。
主人とよく話し合って進めようと思います。
ありがとうございました。
森本 直人
2012/04/18 08:12
シャキシャキハンバーグ様、コメントありがとうございます。
大きな規模でなければ夫婦間の給与でも経費として認められる、ではなく、大きな規模(事業的規模)であれば、夫婦間の給与でも、要件を満たすことで、経費として認められる、です。もう一度読み返してみてください。
ですので、今回は、仮に夫婦間で給与を払っても、税金計算上の経費に落とすことができない可能性が高い、ということになります。
ただし、税金計算上の話だけなので、実際に夫婦間でお金のやりとりをするのは自由です。
それに夫婦間の生活費の贈与は、贈与税非課税です。
夫婦間でのルールはよく話し合って、決めてみてください。ご参考です。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
はじめまして。
現在専業主婦です。
収入はありません。
現在私が住んでいるマンション内の一室が売りに出ています。
賃料収入を見込んで購入しようと思います。
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シャキシャキハンバーグさん (千葉県/35歳/女性)
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