対象:住宅・不動産トラブル
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花 仁志
ガーデンデザイナー
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35条書面
ガーデンデザイナーの花仁志です。
専門外なのでご参考程度にお聞き下さい。私も宅建主任者の資格の勉強をしたことがあり、その時に確か必ず試験に出る項目として学んだ気がします。途中で投げ出していますので、定かではないです。宅地建物取引業法35条に重要事項の説明を書面ですることが義務づけられています。その中にガスや水道設備の説明も入っていたと記憶しています。ただ、設備状況の説明で金額の説明までは義務付けられていないと思います。条項になくても、著しく常識にはずれたことは、説明義務があるとされていたと思いますが、そのケースにも当てはまりにくいかと思います。私の地域でも都市ガスとプロパンガスと混在していますが、使えば使うほど安くなる設定なので、冬場はプロパンガスのほうが安いと聞きます。ちなみにうちは都市ガスですがお向かいはプロパンガスです。こういったケースもあるので、常識的にプロパンが高いと言うことはいえないので、説明義務が価格までにおよぶとは考えづらいですね。「プリントアウト用紙にはプロパンガスと記載されています」が契約のときに重要事項の説明でされたのでしたら、不動産業者には落ち度がなかったと考えられます。ちなみに大家さんと直接契約した場合は35条はあてはまりません。入居して2ヶ月と言うことと、プロパンガスの件とをあわせて、クリーニング代の値引きのお願いをしてみてはいかがでしょうか、あくまでも「自分がきちんと調べればなかったのが悪いのですが、大阪では想像が出来ないくらい、あまりにもガス代が高く・・・・」と下出に、丁寧にお願いしてみてはどうでしょうか?あくまでもだめもとでですが。私も引越しでいやな思いをしたことは何度もあります。でもいい人も沢山出会いました。人には丸く接しましょう。丸く帰ってくるはずです、きっと、多分、ならいいな。
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この回答の相談
30代男性です。
今月大阪から長野県に単身赴任してきました。
住んだ後で掲示板などを見たところプロパンガスの物件のようです。
そしてプロパンガスは都市ガスに比べ非常に高いことを知… [続きを読む]
T.NODAさん (長崎県/31歳/男性)
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