離婚後の不動産への親からの贈与 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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朝間 史明

朝間 史明
宅地建物取引主任者

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離婚後の不動産への親からの贈与

2011/12/17 09:39

ぴあそらんさん
ご質問拝見しました。
贈与税については、前述の専門家様からのアドバイスの通りです。
贈与税の基礎控除を除いた金額を、ご両親と金銭消費貸借契約を締結する方法もあります。
参考にしてみてください。
ライフトラスト 朝間

贈与税
離婚
不動産
基礎
控除

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この回答の相談

離婚後の不動産への親からの贈与

住宅・不動産 不動産売買 2011/12/16 14:21

はじめまして。

現在、夫と離婚にむけて話し合いをしています。夫は単身赴任中のため、私と子供が一戸建て(住宅ローンあり・夫が支払い中)に済んでいます。

離婚後は、家のローンを私が借り換え… [続きを読む]

ぴあそらんさん (千葉県/42歳/女性)

このQ&Aの回答

非t課税の特例適用で、無税になるでしょう。 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2011/12/17 02:16

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