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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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ローン条項による白紙解約について

2011/04/02 20:37
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈等については、弁護士等の専門家へご相談ください。

契約前に「借金」と聞かれ、
「リボ払い」が頭に浮かばなかったため、
その申告をしなかった件については、
真実としては虚偽にはあたりません。

ただし、こういった話でもめた場合、
最悪、裁判となり裁判所の判断が全てです。
裁判となった場合、いろいろな証拠等が集められ、
裁判所の判断として
『「dk7777」さんは故意にリボ払いを申告しなかった』
と認定されれば虚偽ということになってしまいます。


まずは、不動産の売買契約書を確認して、
住宅ローンのローン条項(融資利用による特約)
に記載されている期限と金額を確認してください。

契約書に記載されている金額に満たない額しか
借りることができない(承認がおりない)のであれば、
ローン条項によって白紙解約を行い、
手付金を返金してもらうのが良いと思います。

おそらく今回の件で裁判にまで発展することはないと思いますが、
ローン条項による白紙解約を申し出た際に、虚偽云々の話になれば、
内容証明等でそれまでの経緯を説明した書面を送り、
こちらの主張を明確にしておくのが良いと思います。

ご相談内容から推測すると、間に入った不動産業者が
どうしても契約にもっていきたくて、
強引なことを言っているような感じを受けます。

故意に隠していたのでなければ、
堂々とこちらの主張を行い、
ローン条項による白紙解約(手付金の返還)を
するのが良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

内容証明
裁判
不動産
借金
住宅ローン

評価・お礼

dk7777 さん

2011/04/03 00:33

ご回答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。裁判も視野にいれがんばりたいと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

マンション契約の虚偽申告について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/01 17:35

先月、マンションを契約いたしました。
ただ、過去に借り入れがあり消費者金融はよくないという話を担当から聞いていたので全て完済した状態で契約にのぞみました。完済するまでの話し合いの間は… [続きを読む]

dk7777さん (埼玉県/35歳/男性)

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