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対象:住宅・不動産トラブル

手付金全額返還してもらえますか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/09 17:23

マンション購入を決め、売買契約をかわし、
手付金として100万円を払いました。
ローン特約を交わす際に販売業者の斡旋する金融機関と
私が取引がある金融機関が同じだったため、私がローンの申請に自分で
行くということで、話がまとまりました。契約時に
ローンが通らなければ手付金は返還されるのかの有無を
確認した際には、販売業者はその時には契約は白紙になりますとの事だった為
安心していました。
ところがローンが通らず、私の方でも他に安い物件が見つかった為
契約の解除を求めると、販売業者がローンの申請をしたのではなく
私の方で申請に行った為、手付金は戻せないと言われました。
販売業者のほうで再度、別の金融機関にローンの申請をし
それで駄目なら手付金は戻ってくるとの事でした。

重要事項説明の際にはそんな事は言われなかったですし
また、契約書等にもそういった事は記載されてません

こういった場合は業者の言う通り他の金融機関にローン申請を
しなければならないのでしょうか?また、その審査にとおらなかった
場合にしか手付金は戻ってこないのでしょうか?

個人的には他の安い物件の方が金銭的負担も少なく
すむため、このまま契約解除をしたいのですが。

poppopさん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )

回答:3件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

- good

手付け金は取り戻せます。

2010/11/09 18:04 詳細リンク

不動産中心のエフピー 野口です。

poppop様がご契約なさった、マンション業者で手付け金を返せない事は有りません。

一般に、「ローンが通らないときに、契約を白紙にする」との条項は契約書に入っており、これを「停止条件付き」条項と言っています。

法令上これは、契約者に「手付け金」を返還する事を指します。さらにpoppop様が確認されている訳ですから、業者は返還義務が有ります。

ローン条項で、業者が紹介した金融機関でなければならない等の特約が無い限り、業者は返還義務があります。

但し、その契約が多の部分で購入者が気に入らず、契約を破棄するために、故意にローン不合格などの手段を使った場合に、ローン条項による停止条件の適用を求めた場合には、停止条件より逸脱します。

従って、「多の物件を求めるため当該物件の契約解除」は停止条件に該当しない。との判定になります。

従って、あくまでローン審査不合格の停止条件の適用を求め、交渉するしか有りません。

多の物件を購入すると言えば、当然業者は「契約破棄」で「手付け金」没収は合法です。

手付け金
審査
ローン審査

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
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手付解除かローン特約解除か

2010/11/09 18:09 詳細リンク

まず、契約書を良くご確認ください。特に日付の問題があるので至急ご確認ください。(日付が過ぎると権利を行使出来なくなるので)


その中で、「手付解除」という項目と「ローン特約による解除」もしくは「金融機関のあっせんに関わる事項」「その他の特約」等の個所をもう一度ご確認ください。


そこでご指摘の様にローン特約について記載がない場合には口頭ではローン特約がある様な返答をして、実際にはローン特約が記載されていない契約書や重要事項説明書で取引されたという事になるかと思います。


ただ、ローン特約が記載されていればそのまま特約通り返済してもらえれば良いと思います。


安い他の物件が見つかったという事で変更という事がポイントになって来ると手付解除と言うのが通常の流れかと思います。

補足

ローン特約の部分は非常に重要なポイントになります。ローン特約があるという前提で話しておきながら記載していないというのは問題にはなります。

ローン

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向井 啓和
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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

ローン解約には、実態が伴っている必要があります。

2010/11/09 21:36 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローンが通らなかった場合に不動産売買契約を白紙解約できる
いわゆる「ローン条項」は、買主を保護するためのものです。
契約書に記載してある金融機関で住宅ローンが否認された場合、
買主は不動産売買契約を白紙解約し手付金を返してもらうことができます。

契約書に金融機関を明記するのは、当初予定の金融機関で融資が否認されたときに、
不当に金利の高い金融機関等で無理やり融資を組ませないようにするためです。

ローン条項の趣旨としては、
住宅購入のために住宅ローン成立に努め、その上で、
当初予定していた融資の条件で融資を受けることができなければ、
買主が不利な立場にならないよう白紙解約をすることが
できるということです。

例えば、仮に契約書記載の条件(金利、期間、借入額)
と同条件で別の金融機関で融資を受けることができれば
買主としては、実質的に白紙解約をする理由がありません。

契約時の住宅ローンと同程度の条件の住宅ローン申込を
拒否した場合、売主から債務不履行の異議を申し立てられる
可能性はあります。

ネットの書き込み等で、ローン条項を悪用した解約方法を散見する
ことがありますが、実態を伴わないと、解除権の濫用と見なされる
場合があります。

今回、せっかく契約をしているので、お互いが契約の履行を
誠実にした上で、その結果を待つのが良いと思います。


個別の法的相談、法律解釈については、弁護士、司法書士等へ
ご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

不当
契約書
条件
住宅購入
住宅ローン

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

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