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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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天災地変等の不可抗力による遅延

2011/03/29 20:15
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

天災地変等の不可抗力によって引渡しが遅延した場合、
一般的には、その期間が「相当」であれば、
損害賠償請求ができない旨になっていると思います。

したがって、今回のポイントは、
説明された5月中旬から下旬という期間(約2か月弱の遅延)が、
震災による影響で本当に仕方がないものなのか
(妥当なものなのか)どうかということになります。

しかし、現実的には、その証明はとても難しいと思います。

現在、被災地から離れた関東周辺でも、
各種建築資材の納期がわからないので、
しばらく受注を控えている工務店等もあります。
今後、建築資材等の生産とそれに伴う物流が正常化するには、
まだまだ時間がかかることが予想されます。

よって、現状を考慮すると、2か月弱の今回の期間は
ある程度仕方がない範囲になるのではと思われ、
損害賠償等の法的な話をする余地は少ないのではと思います。

個別の法的解釈等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。

すこしでもお役にたてれば幸いです。

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工務店
損害賠償
期間
天災

評価・お礼

satok4 さん

2011/03/30 11:18

真山様

ご回答ありがとうございます。
丁寧な解説で納得できました。今回は致し方なさそうですね。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

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住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/03/29 15:50

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