引渡延期による損害賠償について - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

引渡延期による損害賠償について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/09/06 17:37

都内在住の主婦です。5月に仲介業者を通し建売物件を購入、契約。8月末に引渡、引越の予定で1か月前より売り主に再三確認。引渡1週間前に内覧会のため現地に集合したところ玄関前の駐車場にコンクリートつめ作業中。中にやっと入ったところ全室クロス貼っていない状態。洗面台、トイレ、畳 ふすま、玄関前タイル貼り、電気設備等すべて未着手。現場責任者も代理人が現れ、4日後にはすべて仕上げますとの返事。当日単身赴任中の夫も内覧のため日帰り上京。代理人に説明連絡求めたが返事はなし。4日後再び現地に行ったところ、電気工事途中、畳に至っては手配が遅れ、引越し日になるとか。外構に至っては業務用のトイレが無造作に置かれ、ゴミが散乱。両日とも内覧会ができる状況ではなかった。銀行融資実行日も3日後に控えていたため、この状況では引渡は無理だと仲介業者と判断し、引渡日を1カ月延期し、合意文書も結ぶ。延期による家賃の負担、夫の交通費等、賠償責任を求め売主の担当者と交渉したところ1.定期点検の回数を増やす。2.外構部分の植栽、砂利、芝生を造成する(いつ着手できるかは未定)との回答。一切金銭的な面での妥協案は示さず。工事の遅れについての謝罪と理由(別の現場でのトラブルで工事に遅れが出たことによる連鎖等…)についての書面はもらったが担当者の署名のみで社名、押印な1、2の提示案についても書面求めたが担当者としての書面は出すが、会社としての社印の入った合意文書は無理だとのこと。
(質問)
1.このまま穏便に提示案をのんで引渡うけるべきか。またその際注意すべきことは。
2.仲介業者に損害賠償求められないのか(仲介手数料は半額支払い済み)
3.引渡までに注意することがあれば教えていただきたい。
(現況)
工事自体はすべて完了し、明日内覧会の予定。
銀行の融資実行、引越し業者にはストップかけ段ボールに囲まれての生活。
行政の住所変更済み。
新居でのエアコン、冷蔵庫、照明についてもすでに購入済み。配送にストップかけている状態。
土地、日当たりについては申し分なくできれば引渡受けたい。これ以上延期はしたくない。
ただ施工業者(売り主)について、担当者名の書面で約束があったとしても今後信用できない。(たぶん今後異動させられ担当者が勝手にやったことだと言われるのがおちだと)

くりかめさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

建売物件の引き渡し遅延対処法

2013/09/07 02:03 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、約束が厳守されない契約は心情的に非常につらい状況ですね。

それでは、お問い合わせについて順を追ってお伝えしたいと思います。

まず、1番目の質問について。
提示された条件での契約履行はお勧めできません。
不動産売買、特に新築の建売では、あくまでもモノができての話ですので、この時点で妥協するのは好ましくありません。
金銭面も含めて、引き渡し条件は買主から提案すべきです。

次の2番目について。
仲介業者に対するペナルティは請求すべきです。
ただ、相手が応じるかは何とも言えません。

最後の3番目について。
詳しくは、現場状況と契約書や重要事項説明書などを確認しないと、具体的なご指摘は難しいところです。

ただ、基本的なスタンスとして、引き渡しを受けるということはモノが完成していないといけません。
となれば、まずは、完全な建物完成を確認して残代金を支払うということが大前提にはなります。

今回のように売主が直接売買に絡んでない場合には、仲介業者と売主がどれだけ連絡を密にして対処しているかわかりません。
当方にもこうした同様のトラブル相談をお受けしますが、引き渡し遅延は基本的には売主の責任になります。
このあたりは、仲介業者が遅延することを知りながら、買主にその点を伝えていなかったりなど人為的なミスの場合もあります。

ですから、今後の打合せには売主、仲介業者双方を同席させておく必要があるでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx

アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

戸建て住宅の設計・見積をプロがチェックします!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-4312/

注文住宅やハウスメーカーとのトラブル個別相談 受付中!
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab2/free/tabid/170/Default.aspx

中立的アドバイスで最適な建築家選びをお手伝い!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-3250/

マンション購入&注文住宅建築サポート 受付中!!
詳しくはこちら ⇒ http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab6/tabid/60/Default.aspx

相談
契約
不動産売買
戸建て

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

寺岡 孝が提供する商品・サービス

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

対面相談

【4/29・祝日開催】注文住宅の設計・見積をプロがチェック

契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
佛坂 好信 専門家

佛坂 好信
不動産・相続コンサルタント

18 good

確認して下さい!

2013/09/07 02:31 詳細リンク

くりかめ様、初めましてタカラシンコーの佛坂と申します。

この度の引き渡し遅延でのご心労お察しいたします。

まずは、ご確認をいただきたいのは不動産売買契約書です。

引き渡し日と違約金の定めです。

引き渡し日は、残代金の引渡しと同時が一般的です。

違約金は、通常20%か10%であると思います。

これが、基本となりますので、売主(業者)側の違約(引き渡し遅延)の場合は、上記違約金が適用されます。

(売買契約書の引き渡し日を過ぎていない場合は、違約になりません。)

また、今回の契約は仲介業者が存在し、媒介契約が締結されているはずです。

その契約書中には、「登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行います。」と文面があるはずです。

その基本となる業務の中で、遅延するのが解りながら日程調整や上記引渡し遅延という違約にならぬように調整する義務あります。

よって、仲介手数料の残金は、調整されるべきです。

以上、今回の不動産購入には、「土地付建物売買契約書」「不動産媒介契約書」の2件の取引ですので別々にお考えください。

ご質問の
1.このまま穏便に提示案をのんで引渡うけるべきか。またその際注意すべきことは。
2.仲介業者に損害賠償求められないのか(仲介手数料は半額支払い済み)
3.引渡までに注意することがあれば教えていただきたい。

1.については、違約であることは、事実ですので賠償を求めるか今の妥協案で納得するかが問題となるかと思います。

担当者レベルの書面は、後日反故にされる可能性が大きいのでしないこと。急ぎの工事ですと後からトラブルが予想されること。

以上の理由から、違約金を要求するか違約金相当の一部の代金を支払い留保して納得のいく期日まで残すかといったことです。

合意書が、無い場合はこのままで引き渡しを受けることは危険です。

2.については、上記調整を行なうことは当然として減額されても仕方ないと考えます。

3.について、いずれにしても契約ですので書面を残し、会社との取引として全ての合意事項については社判・代表者印は必須です。

補足

今回の契約は、仲介業者が適正な業務を行なっていれば、未然に防げた事案だと思います。

仲介に入って契約書と重要事項説明書を作成して手数料だけをいただくことになるのはどうかと思います。

2社ともプロですので、本来は素人であるくりかめ様の利益・利便・都合を優先して進めるべきでした。

安易に妥協しない方が良いと思います。頑張ってください。

契約書
トラブル
不動産購入
売買
損害

回答専門家

佛坂 好信
佛坂 好信
(東京都 / 不動産・相続コンサルタント)
タカラシンコー 代表取締役
042-587-5887
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

お客様が「本当に納得できる不動産取引」をめざして。

基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。

佛坂 好信が提供する商品・サービス

対面相談

任意売却無料相談

ご予約無料ご相談会

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

新築遅延による損害賠償 k.h.r.m.nさん  2011-05-18 00:35 回答1件
新築建売内覧会で床下にカビが見つかりました たまたまさん  2015-10-01 10:24 回答2件
契約後の契約破棄について にゃんチュさん  2016-10-28 16:34 回答1件
調査ミス ほのさん  2013-09-24 07:45 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)