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対象:労働問題・仕事の法律

角森 洋子

角森 洋子
社会保険労務士

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計画停電区域外での休業には休業手当支払い義務があります。

2011/03/17 09:59
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● 計画停電中の休業について

労基法26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中に当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と規定しています。

天災地変等の不可抗力によるよる場合は「使用者の責に帰すべき事由」にはならないので、
計画停電実施中の操業・営業不能を理由とした休業は、事業主の関与範囲外の事由によるものと判断され、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しないと考えられます。

厚労省も通達「計画停電は実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」
http://www.lcgjapan.com/pdf/kikanh230315.pdf
で休業手当の対象外となるということを明言しています。

●ご質問の場合は計画停電区域外なので、労基法26条が適用され、会社(派遣元)は休業手当支払いの義務があります。

補足

特定社会保険労務士・労働衛生コンサルタント 角森洋子

事業
給与
派遣
天災
休業

評価・お礼

kon4405 さん

2011/03/17 10:32

明確なご回答ありがとうございました。

休業手当支払いの義務があるとのこと安心しました。
厚労省からの通達があることが分かったので心強いです。

同僚の派遣社員にも早速伝えます。

ありがとうございました!

角森 洋子

角森 洋子

2011/03/17 11:50

追加解説

 「休業手当支払い義務あり」という判断は、ご質問の情報によるものであり、他に今回の震災による使用者の責に帰すべきでない事情があれば判断が変わる可能性があります。
 
 派遣労働者が、派遣先から自宅待機を命じられた場合、派遣元は別の派遣先を用意する必要があります。別の派遣先を用意できない場合に休業させるということになり、その理由が「使用者の責に帰すべき場合」であるときは、休業手当の支払が必要となります。

 派遣元が派遣先に支払った休業手当を請求することが可能か不可能かは、派遣元と派遣先との派遣契約によって決まります。

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この回答の相談

地震影響による都内の派遣社員の自宅待機につきまして

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/03/16 12:33

都内で派遣社員として働いているものです。
この度「地震・津波の影響による停電・放射能の不安から従業員は自宅待機」となりました。会社全体での判断というよりは各部署での… [続きを読む]

kon4405さん (神奈川県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

休業手当 渡邉 勝行(社会保険労務士) 2011/03/16 13:44

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