対象:住宅・不動産トラブル
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松野 絵里子
弁護士
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オーバーローンと財産分与
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売ってもローンが返せないような不動産が婚姻生活の中で購入したものである場合、離婚する夫婦にとって非常に難しい問題があります。マイナスの財産であるローンをどうわけるかです。
婚姻期間中に住宅ローンを組んで自宅を購入した場合に、離婚のときにオーバーローンとなっていたら、住宅ローンの超過部分を夫婦で半分ずつにするべきであるというのが、本来の財産分与の考えに合致するといわれていますが、現状ではそれを強制する方法がありません。財産分与という制度は、民法ではプラスの財産の清算と考えられているからです。
他に財産があるのであればそれを使って、売却してローンを払ってしまえばよいですし、あるいはそのプラスの財産の分け方を工夫して結果として公平な結果を導くことも可能でしょう。しかし、マイナスのものだけしかないとなると、現状では、婚姻時の名義人が負担していくということになってしまいます。
ですので、夫がいった「背負ってもらうからな」ということばは今の制度では実現できそうもありません。
名義のとおり、夫が債務者であり、保証人は義理の父、離婚後の貴殿の債務はないでしょう。
ただ、養育費について貴殿らがなにもきめていないことは気になります。
養育費請求はこどもの権利ですので、夫の収入に応じた額を家庭裁判所できめたほうがよいでしょう。
DVがあり、関係を絶ちたいということもあるのかもしれませんが、今後、お子さんの教育費などかかってくると思いますので、できればきちんと調停をもうしたて調書で養育費を決めておきましょう。調書で決めた養育費は強制執行も迅速にできます。
暴力については配偶者暴力支援センターに相談されているでしょうか。まだなら、ぜひきちんと相談に行ってみてください。
評価・お礼
tennen6 さん
2011/01/17 09:10
有難うございます。
大変参考になりました。養育費については、今のところ口約束だけですので
公の証書なりを、作成してもらおうと思っております。
大変、参考になりました。本当に有難うございました。
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この回答の相談
四月に離婚の予定です。私と子供3人は、家を出て生活保護を受ける予定です。
原因は、夫のDVなのですが、ある程度準備をして出たかったのですが(貯金やしっかりした仕事を見つけるなど… [続きを読む]
tennen6さん (大阪府/41歳/女性)
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