対象:労働問題・仕事の法律
年収130万円を超えてしまった場合の扶養についてですね。
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。
あなたの質問文を目にした瞬間、
放っておけないと感じましたので、
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
年収を130万円未満にすることを条件として、
雇用されることになった事を証明できる書面が、
必要になると考えています。
事業主は、あなたを雇用する際に、
必ず、労働条件などが書かれた書面を、
交付しなければなりません。
労働契約書も交わされていると思いますので、
今一度、それらの書面をご確認ください。
「所定労働時間を超える労働の有無」という事項に、
有りとなっている場合は残業することがありえることを、
指し示しているものと、お考えください。
無しになっているにもかかわらず、
あなたが残業されていたならば、
労働条件が守られていないことになります。
あなたが、扶養の範囲内で働くことを、
事業主も認識されていると思います。
もう一度、人事担当者の方に、
労働条件についての書面の交付を求めてみてください。
今後もその職場において、勤務されるわけですから、
争うような姿勢は、避けられたほうがいいように思います。
130万円未満でないとあなたが困ることは、
事業主の側も承知しているはずです。
ましてや、今回は2回目ですので、深刻です。
まずは、この質問文に書かれたあなたのお困り事について、
人事担当者の方に相談してください。
そして、その対応ぶりを見てから、
誠意ある対応がなされていないと感じられたなら、
最寄りの労働基準監督署に相談されることをお考えください。
人事担当者の方に、
「労働基準監督署に相談してもいいですか。」と、
口にされてみてもいいように思います。
なお、夫の健康保険の保険者が、
協会けんぽなのか、健康保険組合なのかにもよりますが、
あなたの年収が130万円未満であることが見込まれれば、
被扶養者となることができますので、
ずっと、扶養から外れてしまうようなことはありません。
前回のような対応を取ってもらえるかどうかを、
夫の会社に確認してみられてもいいように思っております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス」
行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
どうしたらいいかわからず、質問させていただきます。
私はパートで扶養の範囲以内という契約で働いています。
ですが、忙しくなかなか時間どうりに帰れず、去年132万円になってし… [続きを読む]
mushipanさん (山梨県/41歳/女性)
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