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対象:労働問題・仕事の法律

年収130万円を超えてしまった場合の扶養についてですね。

2010/12/02 10:25

はじめまして。

「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。

あなたの質問文を目にした瞬間、
放っておけないと感じましたので、
気づいた点につきまして、書かせていただきます。

年収を130万円未満にすることを条件として、
雇用されることになった事を証明できる書面が、
必要になると考えています。

事業主は、あなたを雇用する際に、
必ず、労働条件などが書かれた書面を、
交付しなければなりません。
労働契約書も交わされていると思いますので、
今一度、それらの書面をご確認ください。

「所定労働時間を超える労働の有無」という事項に、
有りとなっている場合は残業することがありえることを、
指し示しているものと、お考えください。
無しになっているにもかかわらず、
あなたが残業されていたならば、
労働条件が守られていないことになります。

あなたが、扶養の範囲内で働くことを、
事業主も認識されていると思います。

もう一度、人事担当者の方に、
労働条件についての書面の交付を求めてみてください。
今後もその職場において、勤務されるわけですから、
争うような姿勢は、避けられたほうがいいように思います。

130万円未満でないとあなたが困ることは、
事業主の側も承知しているはずです。
ましてや、今回は2回目ですので、深刻です。

まずは、この質問文に書かれたあなたのお困り事について、
人事担当者の方に相談してください。
そして、その対応ぶりを見てから、
誠意ある対応がなされていないと感じられたなら、
最寄りの労働基準監督署に相談されることをお考えください。

人事担当者の方に、
「労働基準監督署に相談してもいいですか。」と、
口にされてみてもいいように思います。

なお、夫の健康保険の保険者が、
協会けんぽなのか、健康保険組合なのかにもよりますが、
あなたの年収が130万円未満であることが見込まれれば、
被扶養者となることができますので、
ずっと、扶養から外れてしまうようなことはありません。

前回のような対応を取ってもらえるかどうかを、
夫の会社に確認してみられてもいいように思っております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス」

  行政書士 CFP®認定者  松本 仁孝

  

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回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

初めて130万円超えてしまいましたが・・・

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/12/02 01:27

どうしたらいいかわからず、質問させていただきます。
私はパートで扶養の範囲以内という契約で働いています。
ですが、忙しくなかなか時間どうりに帰れず、去年132万円になってし… [続きを読む]

mushipanさん (山梨県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

会社任せではなく、ご自身でも残業時間のコントロールを。 タカミ タカシ(キャリアカウンセラー) 2010/12/15 00:17

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