養育費は未払い分も将来分も強制執行が可能です。 - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

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養育費は未払い分も将来分も強制執行が可能です。

2010/07/02 16:44
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5.0
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LALA12さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の養育費の未払い問題に対する対応ですが、成立した調停調書に基づいて強制執行を行うことで、元夫の給与等の財産から取り立てることが可能です。

LALA12さんのケースでは、調停により養育費の額と支払期間を合意している委譲、毎月1万5千円を子どもが18歳に達したとしての翌年3月まで支払ってもらう権利があります。
したがって、これまでの未払い分と来年3月までの分を強制執行により回収することが可能です。

仮に元夫の勤務先が分かっていれば、元夫の給与を差し押さえることで、勤務先から直接回収することができます(給与額の2分の1の範囲までの差し押さえが認められています)。
強制執行を行うためには元夫の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出する必要がありますが、必要書類など幾つか準備しなければいけない資料があります。
少なくとも調停調書とその調書を相手方に送達した証明となる送達証明書が必要になります。

詳しい手続は最寄りの弁護士にご相談いただきたいと思います。
お近くの法テラスであれば、弁護士による無料相談を受けることができます。
少しでもLALA12さんのご参考になれば幸いです。

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弁護士
強制執行
養育費
未払い
離婚

評価・お礼

LALA12 さん

水嶋様
回答ありがとうございます。
未払い分と来年3月までの分も強制執行が可能と伺い、少し安心しました。
手紙で何度か請求後も未払いが続くようでしたら家庭裁判所に相談しようかと思います。
参考になりました。
回答いただきありがとうございました。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
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この回答の相談

養育費について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/07/01 09:40

現在18歳の子供がひとりいます。
約16年前に協議離婚後、養育費月々5万円に決めました。(2人だけで決めました)
相手方から養育費の支払いがないので、私から養育費についての調停申し立てをし、相手が再婚… [続きを読む]

LALA12さん (北海道/42歳/女性)

このQ&Aの回答

履行勧告という制度もあります。 小林 政浩(行政書士) 2010/07/02 21:54

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