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対象:遺産相続

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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旦那様が寄与分を主張できる余地はあります

2010/06/11 19:49

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

相続実務も担当しておりましたのお答えいたします。

残念ながら争続になってしまっているのですね。
心中お察しいたします。

まず遺言が無い限り、法定相続分に沿って計算します。

不動産の評価が1000万円ですと、お子様4人で250万円
づつになります。

ここでひとつアドバイスできる点は相続人には寄与分が認められる
ことが民法に書かれています。

これは亡くなったお母様の看護をご主人夫婦だけでやってきた場合等に
特別の寄与をしたので、その分を相続分から差し引く制度です。
但し、これも裁判所の判断は厳格で協議だけでしたら、全員が納得する
必要があります。

たとえばご主人の寄与分を200万円とすると
1000万円-200万円を差し引いた800万円が遺産分割の対象になります。

なお、子供の相続人には遺留分という最低限保障される金額があります。
遺留分はご質問の場合1000万円の半分の500万円が対象になり
それを相続人の数で割った値です。
今回は4で割った125万円は反対されているご兄弟が法的に貰える金額です。

上の法律関係も整理しますと、反対されているご兄弟には最低限の金額を
分配するという形でお姉様とご主人がまとめられてはいかがでしょうか。

なお、不動産の場合は金額が多額になる場合は、売却してその金額を分け合う
しかありませんが、できれば不動産はそのままにしておきたい場合は
125万円×2の250万円を分割等で支払うしかありません。

全員が遺産分割協議書に署名捺印していれば、あとは登記原因を相続として
ご主人に所有権移転登記することになります。

どちらにしても、相続登記が必要になるため、最後は司法書士に
ご相談下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順

登記
遺産分割
遺産
遺言
不動産

回答専門家

沼田 順
沼田 順
( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
Office JUN 代表

住宅金融公庫出身のFPが貴方のマイホームライフをサポート

素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。

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この回答の相談

義理の母の遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/11 19:15

先日、夫の母が亡くなりました。義理の父は既に他界しており、義理の父からの遺産は全て無くなった義理の母のものとなっていました。

遺産は実家の不動産だけですが、この相続を巡ってもめています。

夫の… [続きを読む]

tololokonbuさん (北海道/44歳/女性)

このQ&Aの回答

お気持ちはとてもよく分かりますが、、、、、 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/06/11 23:40
遺産相続の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/12 09:02
話合いで分かってもらうしかありません 岩田 佑介(不動産コンサルタント) 2010/06/11 20:29
争族にしないために代償分割をご検討ください 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/11 20:42
お互いの不公平感の確認が大切 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/06/11 21:02
みなさんがご納得できる点を見つけて…。 飯塚 重紀(行政書士) 2010/06/12 10:11

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