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義理の母の遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/11 19:15

先日、夫の母が亡くなりました。義理の父は既に他界しており、義理の父からの遺産は全て無くなった義理の母のものとなっていました。

遺産は実家の不動産だけですが、この相続を巡ってもめています。

夫の兄弟は3人おり、姉が二人、妹が一人です。
一番上の姉は、家の相続を夫にまかせると言ってくれているのですが、他の兄弟二人は「わたしたちにも相続する権利がある」と言い、相続の話が中々進みません。


私事ですが、夫と二人で、家の面倒を30年間ずっと見てきました。それに、義理の母が晩年寝たきりになった際も、母の面倒を私達だけで見てきました。


こういった苦労もあり、家の不動産は夫に相続してもらいたいのですが、
どのような方法で、夫が遺産を相続できるのでしょうか。


なにか良いご意見をいただけたら幸いです。


※インターネットで調べる限り、義理の母の遺産は子供たちが優先的に相続すると書いてあります。やはり不動産の場合はどのように相続するのでしょうか。家と土地の価値は1000万円ほどです。

補足

2010/06/11 19:15

義理の父…他界
義理の母…他界

義理の母の遺産…家の不動産(現在夫と私が住んでいる)土地代含め1000万円程度

相続人
母の子供
4人(姉二人、妹一人、夫)

一番上の姉は夫が義理の母の遺産を相続することに賛成している。

tololokonbuさん ( 北海道 / 女性 / 44歳 )

回答:7件

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

1 good

旦那様が寄与分を主張できる余地はあります

2010/06/11 19:49 詳細リンク

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

相続実務も担当しておりましたのお答えいたします。

残念ながら争続になってしまっているのですね。
心中お察しいたします。

まず遺言が無い限り、法定相続分に沿って計算します。

不動産の評価が1000万円ですと、お子様4人で250万円
づつになります。

ここでひとつアドバイスできる点は相続人には寄与分が認められる
ことが民法に書かれています。

これは亡くなったお母様の看護をご主人夫婦だけでやってきた場合等に
特別の寄与をしたので、その分を相続分から差し引く制度です。
但し、これも裁判所の判断は厳格で協議だけでしたら、全員が納得する
必要があります。

たとえばご主人の寄与分を200万円とすると
1000万円-200万円を差し引いた800万円が遺産分割の対象になります。

なお、子供の相続人には遺留分という最低限保障される金額があります。
遺留分はご質問の場合1000万円の半分の500万円が対象になり
それを相続人の数で割った値です。
今回は4で割った125万円は反対されているご兄弟が法的に貰える金額です。

上の法律関係も整理しますと、反対されているご兄弟には最低限の金額を
分配するという形でお姉様とご主人がまとめられてはいかがでしょうか。

なお、不動産の場合は金額が多額になる場合は、売却してその金額を分け合う
しかありませんが、できれば不動産はそのままにしておきたい場合は
125万円×2の250万円を分割等で支払うしかありません。

全員が遺産分割協議書に署名捺印していれば、あとは登記原因を相続として
ご主人に所有権移転登記することになります。

どちらにしても、相続登記が必要になるため、最後は司法書士に
ご相談下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順

登記
遺産分割
遺産
遺言
不動産

回答専門家

沼田 順
沼田 順
(兵庫県 / ファイナンシャルプランナー)
Office JUN 代表

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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お気持ちはとてもよく分かりますが、、、、、

2010/06/11 23:40 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

相続において、「争族」となってしまった場合、
最終的に裁判等になったとしても、
通常は、法定相続分で財産を分割する形になります。

今回、30年間ずっと義母の面倒を見てきたことに対する
特別寄与分が多少認められるにしても、
金額としてあまり期待できません。

裁判所等の判断としては、親が子供の面倒を見るのと
同様に子供が親の面倒をみるのは当たり前としています。
兄弟間で面倒を見る度合いは異なるものの、
あまりその度合いは考慮されません。

お聞きしている範囲においては、
対象となっている不動産(実家)に居住していないのであれば、
やはり売却して、多少の特別寄与分を上乗せしてもらい
財産を分与する形で仕方がないと思います。

兄弟間の遺産分割でもめて、
裁判を延々としているケースを
いくつか見てきましたが、結果として
時間とお金の無駄に終わっています。

いろいろと悔しい思いは重々承知致します。
30年間という時間をかけてきた大変さも
察して余りあるものだと思います。

だからこそ、これからの人生を考えた場合に
数百万円の分与でもめて、
その後の人生を棒に振るよりは
話し合いですむ範囲内での遺産分割で
和解したほうが良いと思います。

できる限り円満に解決されることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

解決
遺産分割
財産
裁判
相続

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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遺産相続の件

2010/06/12 09:02 詳細リンク

tololokonbuさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

ご相談の内容につきましては専門分野ではありませんので、参考程度にしていただければと思います。

『どのような方法で、夫が遺産を相続できるのでしょうか。』につきまして、tololokonbuさんがご記入いただいた内容からすると、法定相続とした場合には法定相続人であるご主人様を含めた子どもたちの均等相続となります。

尚、ご記入されているとおりお母さんの面倒をずっとみてきた場合には、寄与分として法定相続分プラスアルファで相続財産を受け取れるのですが、今回は相続人も多いことですし、相続人間で寄与分を認めるということで、ご兄弟間の意思統一をすることは難しいかも知れません。

相続する財産の総額にもよると思いますが、ご主人様以外の相続人の立場からすると、相続財産が限られている場合、相続する財産が少ないうえに、さらに寄与分まで削減されてしまった場合、残った財産はさらに少なくなってしまいます。

よって、将来の禍根を残さないためには、不動産を売却したうえで、相続人間で現金を均等に分けるか、他の相続人に法定相続分相当額を現金で支払い、不動産を取得するかになってしまうように思われます。

尚、このようなご相談の専門家は弁護士さんになると思われますので、弁護士さんにもご相談していただくことをお勧め致します。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

弁護士
取得
弁護
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遺産
岩田 佑介

岩田 佑介
不動産コンサルタント

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話合いで分かってもらうしかありません

2010/06/11 20:29 詳細リンク

tololokonbu様

相続相談室を運営してますテイクヒルズの岩田と申します。

不動産の相続は難儀です。よく揉めてしまうところです。

他の相続人が強く権利を主張されている中でご主人が一人ですべて相続する術はないと思ってください。介護等を非常に頑張ってきたことは理解することはできますが、他の相続人の相続分をナシにするまでの効果はありません。
介護等の寄与はあまり汲んでもらえないのが現実です。悔しいですが。

ざっくりですが方法としては
1 ご主人が単独所有(一人で相続)し、他の相続人にお金を払って納得してもらう。金額はじっくり不動産を調べてから決められたらいいと思います。(金額の算定は難しいところです)
2 相続人で共有で所有する。法定相続分で持つので平等です。
3 売って現金化して、そのお金を分ける。

123どの方向性でいくのか相続人でじっくり話合い、そこで介護をした実績などを分かってもらうしかないです。
その方向性が決まってから、それぞれの細かいことを決めて、手続きに入ります。

大変な作業なります。

ざっくりで申し訳ないですがよろしくお願いします。

相続相談室
http://takehills.com/

金額
権利
不動産
相続
マネー
吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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争族にしないために代償分割をご検討ください

2010/06/11 20:42 詳細リンク

tololokonbu 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

不動産の場合、相続財産の一部として、その資産価値を算出して相続人が相続します。
ただ、分割ができない場合には、
1.相続人全員が持分として共有する
2.売却してその売却代金を分割する
などが多いのですが、下記の代償分割という方法があります。

tololokonbu 様のご主人のお母様の遺産が、不動産のような現物しかない場合に、ご主人が当該現物を取得し、ご主人がご姉妹に自己の固有財産(この場合は金銭になろうかと思います)を提供する方法があります。

詳しくは下記の説明をご一読ください。
代償分割の利用について
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-20860/

なお、相続に関しては、ご長男が全てを相続するなと昔の相続とは異なり、お子様たちの相続権は平等に権利を有しています。従いまして、ご兄弟のお二人の申し入れも正当な権利として、ご認識されるようお勧めします。

遺産分割は、相続人全員が納得・合意する必要が有ります。従って4人で話し合って分割比率をお決めになることが争族にしないための方策と考えます。
ご兄弟の法定相続分は4分の1ずつです。
そして権利として遺留分が決められています。遺留分は法定相続分の2分の1です。

これまでの経緯(お母様の面倒を見ていた)を皆様に説明し、ご主人以外の方たちは、遺留分と法定分の間の金額でご納得頂き、それを代償されては如何でしょう。
法定相続分と遺留分の説明は下記をご一読ください。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-10829/

争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/

遺産分割
権利
不動産
方法
西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

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お互いの不公平感の確認が大切

2010/06/11 21:02 詳細リンク

tololokonbuさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

ご主人様が相続するための方法は、話し合いが付かなければ裁判所にて調停や審判を仰ぐ方法があります。ただしどの方法も、ご主人様のみが100%相続できる保証はないものです。


ご相談のように相続財産が居住用財産のみ(確認は取れていませんが)の場合、不動産は既に居住している相続人が相続し、その他の相続人は法律で決められた相続分を現金にて「不動産を相続した相続人」からもらい受けることがあります。


ご主人様の場合も上記のような解決方法が考えられます。この金額を決める際に考慮されるものとして、30年間に渡り被相続人の面倒を看てこられたこと(特別寄与分)や、最低限保証される相続分(遺留分)などが関係いたします。


どうしても話し合いが付かなければ、次のステップを考えて下さい。

不動産
相続
保証
調停
方法
飯塚 重紀

飯塚 重紀
行政書士

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みなさんがご納得できる点を見つけて…。

2010/06/12 10:11 詳細リンク

tololokonbu様

初めまして。行政書士の飯塚重紀と申します。

これまでお義母様の看病をされてきた思いもあり
いまのお悩みにとてもご心痛のこととお察しいたします。

まずは「ご主人が家を相続する形にしたい」ということでしたら
他のご兄弟に対してその方々の失われる相続分を補てんする必要がありそうです。

不動産の価値が1,000万円でしたら、
ご主人を含めたご兄弟の相続分は金銭的に見ればそれぞれ250万円となります。
この金額をスタートとして、ご主人を含めてご兄弟がいくらでご納得されるか
お話されることになると思います。

その際にtololokonbu様とご主人がこれまでお義母様を看病された経緯だけでなく、
過去にご家族の間でどんなことがあり、
また金銭的な貢献があり、あるいはその逆に支援を受けたかといったことまで
話し合いに影響するかもしれません。

それ以外にtololokonbu様のご主人に有利に進める要因としては
均等に分割するために不動産を処分するには時間的にも金銭的にも負担がかかることも
情報としては重要になってきます。

tololokonbu様のご主人にとっては、
いま住まわれているお宅を得るのにいくら支払えばご納得できるか、
そしてご兄弟にとっては、いくら受け取ればご自身の相続分が尊重されたと思えるのか、
もう少しお話し合いになってみてはいかがでしょうか。

ご参考いただければ幸いです。

相続

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