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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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争族にしないために代償分割をご検討ください

2010/06/11 20:42

tololokonbu 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

不動産の場合、相続財産の一部として、その資産価値を算出して相続人が相続します。
ただ、分割ができない場合には、
1.相続人全員が持分として共有する
2.売却してその売却代金を分割する
などが多いのですが、下記の代償分割という方法があります。

tololokonbu 様のご主人のお母様の遺産が、不動産のような現物しかない場合に、ご主人が当該現物を取得し、ご主人がご姉妹に自己の固有財産(この場合は金銭になろうかと思います)を提供する方法があります。

詳しくは下記の説明をご一読ください。
代償分割の利用について
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-20860/

なお、相続に関しては、ご長男が全てを相続するなと昔の相続とは異なり、お子様たちの相続権は平等に権利を有しています。従いまして、ご兄弟のお二人の申し入れも正当な権利として、ご認識されるようお勧めします。

遺産分割は、相続人全員が納得・合意する必要が有ります。従って4人で話し合って分割比率をお決めになることが争族にしないための方策と考えます。
ご兄弟の法定相続分は4分の1ずつです。
そして権利として遺留分が決められています。遺留分は法定相続分の2分の1です。

これまでの経緯(お母様の面倒を見ていた)を皆様に説明し、ご主人以外の方たちは、遺留分と法定分の間の金額でご納得頂き、それを代償されては如何でしょう。
法定相続分と遺留分の説明は下記をご一読ください。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-10829/

争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/

遺産分割
権利
不動産
方法

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この回答の相談

義理の母の遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/11 19:15

先日、夫の母が亡くなりました。義理の父は既に他界しており、義理の父からの遺産は全て無くなった義理の母のものとなっていました。

遺産は実家の不動産だけですが、この相続を巡ってもめています。

夫の… [続きを読む]

tololokonbuさん (北海道/44歳/女性)

このQ&Aの回答

旦那様が寄与分を主張できる余地はあります 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/11 19:49
お気持ちはとてもよく分かりますが、、、、、 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/06/11 23:40
遺産相続の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/12 09:02
話合いで分かってもらうしかありません 岩田 佑介(不動産コンサルタント) 2010/06/11 20:29
お互いの不公平感の確認が大切 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/06/11 21:02
みなさんがご納得できる点を見つけて…。 飯塚 重紀(行政書士) 2010/06/12 10:11

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