対象:遺産相続
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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お互いの不公平感の確認が大切
2010/06/11 21:02
tololokonbuさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
ご主人様が相続するための方法は、話し合いが付かなければ裁判所にて調停や審判を仰ぐ方法があります。ただしどの方法も、ご主人様のみが100%相続できる保証はないものです。
ご相談のように相続財産が居住用財産のみ(確認は取れていませんが)の場合、不動産は既に居住している相続人が相続し、その他の相続人は法律で決められた相続分を現金にて「不動産を相続した相続人」からもらい受けることがあります。
ご主人様の場合も上記のような解決方法が考えられます。この金額を決める際に考慮されるものとして、30年間に渡り被相続人の面倒を看てこられたこと(特別寄与分)や、最低限保証される相続分(遺留分)などが関係いたします。
どうしても話し合いが付かなければ、次のステップを考えて下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
旦那様が寄与分を主張できる余地はあります
沼田 順(ファイナンシャルプランナー)
2010/06/11 19:49
お気持ちはとてもよく分かりますが、、、、、
真山 英二(不動産コンサルタント)
2010/06/11 23:40
遺産相続の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2010/06/12 09:02
話合いで分かってもらうしかありません
岩田 佑介(不動産コンサルタント)
2010/06/11 20:29
争族にしないために代償分割をご検討ください
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2010/06/11 20:42
みなさんがご納得できる点を見つけて…。
飯塚 重紀(行政書士)
2010/06/12 10:11
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