お互いの不公平感の確認が大切 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

1 good

お互いの不公平感の確認が大切

2010/06/11 21:02

tololokonbuさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

ご主人様が相続するための方法は、話し合いが付かなければ裁判所にて調停や審判を仰ぐ方法があります。ただしどの方法も、ご主人様のみが100%相続できる保証はないものです。


ご相談のように相続財産が居住用財産のみ(確認は取れていませんが)の場合、不動産は既に居住している相続人が相続し、その他の相続人は法律で決められた相続分を現金にて「不動産を相続した相続人」からもらい受けることがあります。


ご主人様の場合も上記のような解決方法が考えられます。この金額を決める際に考慮されるものとして、30年間に渡り被相続人の面倒を看てこられたこと(特別寄与分)や、最低限保証される相続分(遺留分)などが関係いたします。


どうしても話し合いが付かなければ、次のステップを考えて下さい。

不動産
相続
保証
調停
方法

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

義理の母の遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/11 19:15

先日、夫の母が亡くなりました。義理の父は既に他界しており、義理の父からの遺産は全て無くなった義理の母のものとなっていました。

遺産は実家の不動産だけですが、この相続を巡ってもめています。

夫の… [続きを読む]

tololokonbuさん (北海道/44歳/女性)

このQ&Aの回答

旦那様が寄与分を主張できる余地はあります 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/11 19:49
お気持ちはとてもよく分かりますが、、、、、 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/06/11 23:40
遺産相続の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/12 09:02
話合いで分かってもらうしかありません 岩田 佑介(不動産コンサルタント) 2010/06/11 20:29
争族にしないために代償分割をご検討ください 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/11 20:42
みなさんがご納得できる点を見つけて…。 飯塚 重紀(行政書士) 2010/06/12 10:11

このQ&Aに類似したQ&A

不動産の兄弟間贈与時の節税方法について フジさんさん  2009-12-25 20:21 回答1件
法律で決まる相続の方法を教えてください ゆうさん☆さん  2008-11-12 22:31 回答1件
居住している不動産の代償金の決め方は? 落花生さん  2013-12-02 14:33 回答1件
借地権の引き継ぎにかかる費用について たゆりちゃんさん  2014-09-03 13:36 回答1件
遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件