対象:遺産相続
両親が亡くなってから実家の入り不動産の相続を受けていた兄が、諸々の事情により家を出ていくことになり、別の兄弟が家に入り不動産の名義も兄からその兄弟に変更する次第になりました。
遺産分割は両親が死んだときに行っており、、遺産相続のやり直しをしても贈与税が掛ってしまうとのことで、遠方に住んでいる別の兄弟もおり、全員集まるのも難しいので、兄弟全員の同意の上で、当事者同士の直接贈与の形で登記を済ますことで話が進んでいます。
その際、なるべく税金を安く済ませる方法があればご教授をいただきたいと思います。
不動産の価値は
土地が路線倍率で1500万円程
建物が固定資産税評価で350万円程(木造築30年余)
贈与を受ける側の家族構成は
当人・妻(死亡)・成人した子供3人(未婚)です。
よろしくお願いいたします。
フジさんさん ( 静岡県 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
贈与税の節税方法について
フジさん様
はじめまして、及川と申します。
ご質問の節税について、アドバイスいたします。
贈与税の節税方法には、2通りあります。
不動産の評価方法を下げること、税率を下げることです。
不動産の評価方法を下げるためには、賃貸物件という形で評価を下げることができます。
税率を下げるためには、贈与時期(年)を分けることが考えられます。
兄弟間の贈与のため、暦年課税という方法しかとれないので、非課税の110万円を土地・建物で両方使えれば効果があるのではないでしょうか?
また、贈与税は贈与価額が増えれば増えるほど税率が高くなります。
そのため、一年に贈与する価額を低くすると節税につながると思います。
参考になれば幸いです。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
及川 浩次郎が提供する商品・サービス
相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
フジさんさん
共有した場合の贈与税について
2010/01/05 20:42及川様ご回答ありがとうございました。
色々と検討した結果、長期間での贈与について贈与する側である兄が難色を示したため、一回の贈与で私の家族4人の共有財産とすることで、贈与税率が4分の1相当で4人分の税金を払うことで税金が安くなるのではないかと素人ながら考えたのですが、いかがでしょうか?
その場合は、翌年以降に私名義に再び一つにまとめればどうかとも考えています。
度々の質問で恐縮ですが、共有の場合の税負担はどうなるか教えていただければ幸いです。
フジさんさん (静岡県/28歳/男性)
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