対象:遺産相続
飯塚 重紀
行政書士
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みなさんがご納得できる点を見つけて…。
tololokonbu様
初めまして。行政書士の飯塚重紀と申します。
これまでお義母様の看病をされてきた思いもあり
いまのお悩みにとてもご心痛のこととお察しいたします。
まずは「ご主人が家を相続する形にしたい」ということでしたら
他のご兄弟に対してその方々の失われる相続分を補てんする必要がありそうです。
不動産の価値が1,000万円でしたら、
ご主人を含めたご兄弟の相続分は金銭的に見ればそれぞれ250万円となります。
この金額をスタートとして、ご主人を含めてご兄弟がいくらでご納得されるか
お話されることになると思います。
その際にtololokonbu様とご主人がこれまでお義母様を看病された経緯だけでなく、
過去にご家族の間でどんなことがあり、
また金銭的な貢献があり、あるいはその逆に支援を受けたかといったことまで
話し合いに影響するかもしれません。
それ以外にtololokonbu様のご主人に有利に進める要因としては
均等に分割するために不動産を処分するには時間的にも金銭的にも負担がかかることも
情報としては重要になってきます。
tololokonbu様のご主人にとっては、
いま住まわれているお宅を得るのにいくら支払えばご納得できるか、
そしてご兄弟にとっては、いくら受け取ればご自身の相続分が尊重されたと思えるのか、
もう少しお話し合いになってみてはいかがでしょうか。
ご参考いただければ幸いです。
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