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対象:遺産相続

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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遺産相続の件

2010/06/12 09:02

tololokonbuさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

ご相談の内容につきましては専門分野ではありませんので、参考程度にしていただければと思います。

『どのような方法で、夫が遺産を相続できるのでしょうか。』につきまして、tololokonbuさんがご記入いただいた内容からすると、法定相続とした場合には法定相続人であるご主人様を含めた子どもたちの均等相続となります。

尚、ご記入されているとおりお母さんの面倒をずっとみてきた場合には、寄与分として法定相続分プラスアルファで相続財産を受け取れるのですが、今回は相続人も多いことですし、相続人間で寄与分を認めるということで、ご兄弟間の意思統一をすることは難しいかも知れません。

相続する財産の総額にもよると思いますが、ご主人様以外の相続人の立場からすると、相続財産が限られている場合、相続する財産が少ないうえに、さらに寄与分まで削減されてしまった場合、残った財産はさらに少なくなってしまいます。

よって、将来の禍根を残さないためには、不動産を売却したうえで、相続人間で現金を均等に分けるか、他の相続人に法定相続分相当額を現金で支払い、不動産を取得するかになってしまうように思われます。

尚、このようなご相談の専門家は弁護士さんになると思われますので、弁護士さんにもご相談していただくことをお勧め致します。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

弁護士
取得
弁護
遺産相続
遺産

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この回答の相談

義理の母の遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/11 19:15

先日、夫の母が亡くなりました。義理の父は既に他界しており、義理の父からの遺産は全て無くなった義理の母のものとなっていました。

遺産は実家の不動産だけですが、この相続を巡ってもめています。

夫の… [続きを読む]

tololokonbuさん (北海道/44歳/女性)

このQ&Aの回答

旦那様が寄与分を主張できる余地はあります 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/11 19:49
お気持ちはとてもよく分かりますが、、、、、 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/06/11 23:40
話合いで分かってもらうしかありません 岩田 佑介(不動産コンサルタント) 2010/06/11 20:29
争族にしないために代償分割をご検討ください 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/11 20:42
お互いの不公平感の確認が大切 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/06/11 21:02
みなさんがご納得できる点を見つけて…。 飯塚 重紀(行政書士) 2010/06/12 10:11

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