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対象:遺産相続

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

2 good

ご主人も相続人にひとり

2010/06/02 13:52
(
1.0
)

はじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

ご質問の内容から読み取れる範囲でご説明いたします。

亡父の再婚後のお子様を実子、もしくは養子縁組された子どもとして考えた場合、
相続権のある方は、再婚後の妻、子ども2名、そしてご主人です。

例えば、公正証書遺言など適法な遺言により、全ての財産を再婚後のどなたかに
全てを相続させるとあったとしても、ご主人には遺留分という権利があります。

恐らくご主人の遺留分は、遺産総額の12分の1になられると思われます。
ただし、この権利は、相続があったことを知った日から1年以内に、権利主張
する必要があります。この権利を遺留分減殺請求権といいます。

これは口頭でも足りますが、内容証明郵便の方が確実です。
また、遺留分の根拠となる財産に、過去の相続人に対する特別受益等に該当する
贈与分も対象となるため、この金額を確定するために調停や訴訟になる場合も
あります。

その他、詳細は税理士の方々のご意見をご参考にしてください。
できることならば、紳士的にお話できればいいですね。

補足

訂正:恐らくご主人の遺留分は、遺産総額の12分の1と書きましたが、相続分の
の間違いで、遺留分に換算した場合24分の1という計算になります。失礼いたし
ました。ただし、確定的な数字ではないことをご了承ください。

内容証明
公正証書
遺産
遺言
再婚

評価・お礼

どくろまにあ1 さん

ありがとうございました。

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この回答の相談

遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/02 13:11

先日、旦那の父が亡くなりました。父と言いましても34年前ぐらいに両親は離婚して、旦那は母親に引き取られその後ほぼ合うことなく過ごしました。父親は離婚後すぐ再婚をし、2人子供がいます。有限会社をしており、確か長… [続きを読む]

どくろまにあ1さん (北海道/36歳/女性)

このQ&Aの回答

遺産相続の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 21:59
相続の流れについて 中山 隆太郎(税理士) 2010/06/02 13:42
半血兄弟 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 13:49
一般的な流れをご紹介します 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/02 14:43
本件における今後の流れと対応 高橋 恭司(弁護士) 2010/06/02 17:01

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