対象:遺産相続
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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ご主人も相続人にひとり
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はじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
ご質問の内容から読み取れる範囲でご説明いたします。
亡父の再婚後のお子様を実子、もしくは養子縁組された子どもとして考えた場合、
相続権のある方は、再婚後の妻、子ども2名、そしてご主人です。
例えば、公正証書遺言など適法な遺言により、全ての財産を再婚後のどなたかに
全てを相続させるとあったとしても、ご主人には遺留分という権利があります。
恐らくご主人の遺留分は、遺産総額の12分の1になられると思われます。
ただし、この権利は、相続があったことを知った日から1年以内に、権利主張
する必要があります。この権利を遺留分減殺請求権といいます。
これは口頭でも足りますが、内容証明郵便の方が確実です。
また、遺留分の根拠となる財産に、過去の相続人に対する特別受益等に該当する
贈与分も対象となるため、この金額を確定するために調停や訴訟になる場合も
あります。
その他、詳細は税理士の方々のご意見をご参考にしてください。
できることならば、紳士的にお話できればいいですね。
補足
訂正:恐らくご主人の遺留分は、遺産総額の12分の1と書きましたが、相続分の
の間違いで、遺留分に換算した場合24分の1という計算になります。失礼いたし
ました。ただし、確定的な数字ではないことをご了承ください。
評価・お礼
どくろまにあ1 さん
ありがとうございました。
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