対象:遺産相続
中山 隆太郎
税理士
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相続の流れについて
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どくろまにあ1様
税理士の中山です。
相続の場合、まず相続人が誰なのか(配偶者・親・子供・兄弟等)を確定する事から始まります。
相続人が確定した後は財産の分与になりますが、何も決めなければ相続人全員による法定相続分での按分になりますが、実際は財産が不動産などの分割しにくいものもありますので「遺産分割協議書」を作成することが多いです。
ちなみにご主人ですが、両親が離婚されていても法定相続人である事は変わりません。
また子供は第1順位の血族相続人ですので本件に関して当然に相続の権利はあります。
ただしお父様が遺言書などで遺産の分割を指定している場合は、そちらが優先されます。
仮に遺言書でご主人に財産の分与がなかったといても、第1順位の血族相続人である子供は遺留分を請求する事が可能です。
まずは遺言書があるのか?あればその内容は?遺留分の侵害があれば請求をするのか?
遺言書がない場合は相続放棄をするのか?しない場合は遺産分割協議をどのように進めていくのか?等を確認すべきでしょう。
また財産の額によっては相続税の申告等(死亡後10ヶ月以内)も関係してきますので、できれば早めに専門家を交えてお話し合いになるのがよろしいかと思います。
評価・お礼
どくろまにあ1 さん
ありがとうございました。
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