対象:遺産相続
高橋 恭司
弁護士
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本件における今後の流れと対応
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弁護士の高橋です。
1 ご主人が何も知らないうちに相続が終わってしまうのか?
この点は、遺言の有無、遺言の種類、遺言の内容等によって異なります。
(1)遺言の有無
遺産分割は、遺言がある場合は遺言により、遺言がない場合には遺産分割協議により行われます。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。ご主人は第1順位の相続人ですので、遺言がない場合には、ご主人が知らないうちに遺産分割が終わってしまうことはないはずです。
(2)遺言の種類
公正証書遺言ではない遺言の場合、家庭裁判所での「遺言検認」が必要です。遺言検認を行う際には、家庭裁判所から相続人であるご主人に通知が来ます。他方、公正証書遺言の場合は検認が不要ですので、ご主人の知らないうちに遺言のとおり遺産が分割されることがあります。
(3)遺言の内容
公正証書遺言の場合、通常、遺言執行者(遺言に従って実際に財産の分配等の手続きをする人)が指定されています。遺言に、ご主人に相続される財産が記載されている場合、遺言執行者から連絡があるでしょう。
2 ご主人がとるべき対応
(1)遺言がない場合
遺産分割協議を行います。本件では遺産の中に評価が困難な財産があるようですので(非上場会社の持分)、弁護士に依頼することをお勧めします。
(2)遺言がある場合
遺留分以下の財産しかもらえない遺言であれば、遺留分減殺請求権を行使して、不足分を取得することができます。ただし、請求には期間制限があります(遺留分減殺を知ってから1年)。
(3)相続放棄、限定承認
遺産が債務超過(借金のほうが多い)かもしれないのであれば、相続放棄または限定承認の手続きを検討してください。いずれも、本件では、被相続人の死亡を知ってから3カ月以内(高裁判決が分かれているので安全のため)に家庭裁判所に申し立てることが必要です。
3 遺言を探す
平成に入ってから公正証書で遺言が作成されているのであれば、全国どこの公証役場で遺言の有無を検索できます。
4 捕捉
法定相続分に関し、「全血兄弟、半血兄弟」の回答がありますが、条文の読み方を誤っています。ご主人の法定相続分と後妻の子との法定相続分は同じです。
以上、回答の字数制限があるため簡略ですが、御参考になれば幸いです。
評価・お礼
どくろまにあ1 さん
ありがとうございます。
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