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遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/02 13:11

先日、旦那の父が亡くなりました。父と言いましても34年前ぐらいに両親は離婚して、旦那は母親に引き取られその後ほぼ合うことなく過ごしました。父親は離婚後すぐ再婚をし、2人子供がいます。有限会社をしており、確か長男の方が家業を継いでます。父親の両親は健在で少し資産があるみたいです。最後の別れというつもりで通夜には行ってきました。その後特になにの連絡もありません。周りの親族の人から遺産相続はどうなってるの?と聞かれます。法的な遺言書があると旦那には何の連絡もなく全てが終わってしまうとも聞きました。また、父親の両親が亡くならないと連絡が来ないという人もいます。普通はどういう感じの流れになるのでしょうか?

補足

2010/06/02 13:11

旦那 両親離婚 父親(亡)再婚 妻 子2人
母親 旦那連れて 34年ぐらい父親とは疎遠

昨年10月頃 父親死去 有限会社 経営 4.5店舗の生花店

父親の両親 土地を売った財産あり

どくろまにあ1さん ( 北海道 / 女性 / 36歳 )

回答:6件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

1 good

遺産相続の件

2010/06/02 21:59 詳細リンク
(3.0)

どくろまにあ1さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『普通はどういう感じの流れになるのでしょうか?』につきまして、ファイナンシャル・プランナーは相続に関しては専門家とは言えませんので、参考程度にしていただければと思います。

今は昔と違って後から相続人がひょっこり現れるということはありませんので、相続人にかんしては特定し易いと考えますし、ご主人様も法定相続人のひとりとなりますので、相続できる権利を主張しておくことをおすすめいたします。

尚、一般的に相続が発生した場合、まず、不動産や現金、貴金属、有価証券など、相続財産の確定をさせることになります。

さらに、確定させた相続財産に対して、相続税が幾ら課税されるのかを計算して、最寄りの税務署に相続税の期限内申告書を提出することになりますが、相続税の申告手続きに関しては、税理士さんなど専門家に依頼するのが一般的です。

尚、多少荒っぽい言い方になってしまいますが、相続財産につきまして、特に遺言などで定めていない限り、どのように財産を分けるのかに関しては基本的には相続人が話し合って勝手に決めてしまうことになりますので、相続人であることを今のうちに主張しておいた方がよろしいかも知れません。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

税理士
申告書
税務
遺産相続
遺産

評価・お礼

どくろまにあ1さん

ありがとうございます。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

どくろまにあ1さんへ

お返事いただきありがとうございました。

また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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中山 隆太郎

中山 隆太郎
税理士

1 good

相続の流れについて

2010/06/02 13:42 詳細リンク
(3.0)

どくろまにあ1様

税理士の中山です。

相続の場合、まず相続人が誰なのか(配偶者・親・子供・兄弟等)を確定する事から始まります。
相続人が確定した後は財産の分与になりますが、何も決めなければ相続人全員による法定相続分での按分になりますが、実際は財産が不動産などの分割しにくいものもありますので「遺産分割協議書」を作成することが多いです。

ちなみにご主人ですが、両親が離婚されていても法定相続人である事は変わりません。
また子供は第1順位の血族相続人ですので本件に関して当然に相続の権利はあります。

ただしお父様が遺言書などで遺産の分割を指定している場合は、そちらが優先されます。
仮に遺言書でご主人に財産の分与がなかったといても、第1順位の血族相続人である子供は遺留分を請求する事が可能です。

まずは遺言書があるのか?あればその内容は?遺留分の侵害があれば請求をするのか?
遺言書がない場合は相続放棄をするのか?しない場合は遺産分割協議をどのように進めていくのか?等を確認すべきでしょう。
また財産の額によっては相続税の申告等(死亡後10ヶ月以内)も関係してきますので、できれば早めに専門家を交えてお話し合いになるのがよろしいかと思います。

税理士
相続税
遺産分割
遺言書
遺言

評価・お礼

どくろまにあ1さん

ありがとうございました。

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

1 good

半血兄弟

2010/06/02 13:49 詳細リンク
(1.0)

どくろまにあ1さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

遺産相続の件ですが、旦那様のご両親が以前に離婚していても、旦那様にはお父様の財産の相続分があります。

すでに、旦那様のお父様には再婚相手との間にお子さんも2人おられると言う事で「半血兄弟」となります。
いわゆる、相続分は再婚のお相手との間にもうけられたお子様2人「全血兄弟」の半分です。半分でも旦那様のお父様の遺産に対して相続分はあります。

補足

相続にあたって、相続開始を知って3ヶ月以内に相続の意思表示をしない場合単純承認となります。債務も相続する事になりますので、資産状況を調べるため財産目録の作成や、他の相続人さんとの協議など必要でしょう。
私も、一度専門家を交えた話し合いをお勧めいたします。

全血・半血兄弟姉妹です。兄弟で切れてしまってましたので訂正いたします

ファイナンシャルプランナー
遺産相続
遺産
離婚
相続

評価・お礼

どくろまにあ1さん

ありがとうございました。

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

2 good

ご主人も相続人にひとり

2010/06/02 13:52 詳細リンク
(1.0)

はじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

ご質問の内容から読み取れる範囲でご説明いたします。

亡父の再婚後のお子様を実子、もしくは養子縁組された子どもとして考えた場合、
相続権のある方は、再婚後の妻、子ども2名、そしてご主人です。

例えば、公正証書遺言など適法な遺言により、全ての財産を再婚後のどなたかに
全てを相続させるとあったとしても、ご主人には遺留分という権利があります。

恐らくご主人の遺留分は、遺産総額の12分の1になられると思われます。
ただし、この権利は、相続があったことを知った日から1年以内に、権利主張
する必要があります。この権利を遺留分減殺請求権といいます。

これは口頭でも足りますが、内容証明郵便の方が確実です。
また、遺留分の根拠となる財産に、過去の相続人に対する特別受益等に該当する
贈与分も対象となるため、この金額を確定するために調停や訴訟になる場合も
あります。

その他、詳細は税理士の方々のご意見をご参考にしてください。
できることならば、紳士的にお話できればいいですね。

補足

訂正:恐らくご主人の遺留分は、遺産総額の12分の1と書きましたが、相続分の
の間違いで、遺留分に換算した場合24分の1という計算になります。失礼いたし
ました。ただし、確定的な数字ではないことをご了承ください。

内容証明
公正証書
遺産
遺言
再婚

評価・お礼

どくろまにあ1さん

ありがとうございました。

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

4 good

一般的な流れをご紹介します

2010/06/02 14:43 詳細リンク
(3.0)

どくろまにあ1様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です

相続に関しては、各家毎のご事情により、様々な流れが有りますが、一般的な流れとしてお答えいたします。

葬儀を終えられたあと

1.遺言書の有無の確認を行います。
・あれば遺言による遺産相続が優先されます。

2.相続人の確認を行います。
・被相続人の戸籍・除籍謄本等で確認いたします。(先方のどなたかが行います)
・ご主人は実子ですので法定相続人に当ります(離婚された由、正式な結婚の届けが為されている場合です)

3.被相続人の遺産や債務の概要を調べます。
・資産だけでなく債務も確認いたします。
相続する・放棄する等の判断が必要に為ります。
・生命保険等の請求も行います。

4.遺産額の評価を行い、資産が残ることを確認いたします。
もし、資産よりも債務が多い場合には、相続放棄等の手続きを検討いたします。
相続放棄等の手続きは、相続開始後3ヶ月以内に行います。
これを行わないと単純承認したことになります。

5.準確定を行います。
被相続人の所得税の確定申告です。

6.遺産相続を話し合います。
話し合って皆が納得する決着になりましたら、
遺産分割協議書を作成します。
この書類を作成する際に、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

7.遺産の名義変更を行います。
銀行預金や証券、不動産等の名義変更を実施します。

8.相続税の申告書を作成し申告・納税します。
但し、現時点での相続税の基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ですから、
相続税の申告が必要なケースは、相続発生の5~6%程度とされています。

なお、もし権利が侵害された場合には、遺留分減殺請求が出来ます。
詳しくは下記のコラムをご一読ください。

争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/


以上ですが、ご心配であれば、お祖父様かお祖母様を通じて、
遺産相続の情報を得るようにされては如何でしょう。

相続放棄
相続税
遺産分割
遺産相続
遺言書

評価・お礼

どくろまにあ1さん

ありがとうございました。

吉野 充巨

吉野 充巨

評価を頂き有り難うございました。

少しでもお役に立てれば幸いです。

高橋 恭司

高橋 恭司
弁護士

4 good

本件における今後の流れと対応

2010/06/02 17:01 詳細リンク
(3.0)

弁護士の高橋です。
1 ご主人が何も知らないうちに相続が終わってしまうのか?
この点は、遺言の有無、遺言の種類、遺言の内容等によって異なります。
(1)遺言の有無
遺産分割は、遺言がある場合は遺言により、遺言がない場合には遺産分割協議により行われます。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。ご主人は第1順位の相続人ですので、遺言がない場合には、ご主人が知らないうちに遺産分割が終わってしまうことはないはずです。
(2)遺言の種類
公正証書遺言ではない遺言の場合、家庭裁判所での「遺言検認」が必要です。遺言検認を行う際には、家庭裁判所から相続人であるご主人に通知が来ます。他方、公正証書遺言の場合は検認が不要ですので、ご主人の知らないうちに遺言のとおり遺産が分割されることがあります。
(3)遺言の内容
公正証書遺言の場合、通常、遺言執行者(遺言に従って実際に財産の分配等の手続きをする人)が指定されています。遺言に、ご主人に相続される財産が記載されている場合、遺言執行者から連絡があるでしょう。
2 ご主人がとるべき対応
(1)遺言がない場合
遺産分割協議を行います。本件では遺産の中に評価が困難な財産があるようですので(非上場会社の持分)、弁護士に依頼することをお勧めします。
(2)遺言がある場合
遺留分以下の財産しかもらえない遺言であれば、遺留分減殺請求権を行使して、不足分を取得することができます。ただし、請求には期間制限があります(遺留分減殺を知ってから1年)。
(3)相続放棄、限定承認
遺産が債務超過(借金のほうが多い)かもしれないのであれば、相続放棄または限定承認の手続きを検討してください。いずれも、本件では、被相続人の死亡を知ってから3カ月以内(高裁判決が分かれているので安全のため)に家庭裁判所に申し立てることが必要です。
3 遺言を探す
平成に入ってから公正証書で遺言が作成されているのであれば、全国どこの公証役場で遺言の有無を検索できます。
4 捕捉
法定相続分に関し、「全血兄弟、半血兄弟」の回答がありますが、条文の読み方を誤っています。ご主人の法定相続分と後妻の子との法定相続分は同じです。
以上、回答の字数制限があるため簡略ですが、御参考になれば幸いです。

遺産分割
遺産
遺言

評価・お礼

どくろまにあ1さん

ありがとうございます。

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