- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
居住用特例とどちらかしか適用を受けられません。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。
中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。
今日は、その5つの条件のうちの5つ目を紹介します。
条件その5:前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
初めてマイホームを購入された場合には、あまり気にしなくていい条件になります。
前後2年の間とは、マイホームを購入した年とその前々年、前年、翌年、翌々年をいいます。
居住用の譲渡の特例とは、次に掲げるものをいいます。
A.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
B.居住用財産の譲渡所得の特別控除(いわゆる3000万円控除)
C.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
D.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
E.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例 マイホームを買換した場合には新しいマイホームの住宅ローン控除の適用を受けるか、売却したマイホームについて売却益の特例の適用を受けるかどちらが有利なのかを判断して選択をする必要があります。
売却益が大きい場合1500万円以上の場合は3000万円控除等の売却益の特例を受けて、売却益が少ない場合には住宅ローン控除の適用を受けた方が有利となることが多いと思いますが、個別に判断をして下さい。
マイホームの売却損の特例と住宅ローン控除については、併用して適用を受けることが可能となっております。
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