- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。
中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。
今日は、その5つの条件のうちの4つ目を紹介します。
条件その4:控除を受けようとする年分の合計所得金額が3000万以下であること
合計所得金額ですので、給与所得のみの方は給与収入が33,368,422円以下であることが条件です。
これは、住宅ローン控除を受ける年ごとに判定していきますので、マイホームを購入した年にたまたま合計所得金額が
3000万超であった場合でも、翌年以降の合計所得が3000万以下の年があれば、その年は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
この場合でも、適用を受ける初年度に必ず確定申告をする必要があります。
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