5%部分の5年間均等償却について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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5%部分の5年間均等償却について

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

5%に達した翌年から5年間均等償却が始まります。

減価償却の計算方法については、平成19年の税制改正により抜本的に変更されました。適用されてから5年目の所得税の申告となります。

これから数回に分けて誤りやすいポイントを解説します。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、以前は取得価額の5%までしか償却をすることができませんでした。

それが平成19年の改正により、1円の備忘価額を残して、この残りの5%部分について5年間の均等償却により償却をすることができることになりました。

この5年間の均等償却ですが、5%部分まで償却が終わったらすぐに均等償却をすることができるのではなく、5%部分まで償却が終わった年の翌年から5年間の均等償却を行うことになります。

つまり、5%に達する時点で一旦償却をストップして、その次の年になるまで5年間の均等償却はお預けとなります。