減価償却資産の取得価額と消費税の経理処理 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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減価償却資産の取得価額と消費税の経理処理

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

経理処理により判定金額の変わってきます。

減価償却資産に該当するかどうかの判定をする際に、その事業者が消費税の課税事業者であるかどうか、また消費税の税抜経理か税込経理かによって判定金額が変わってきます。
消費税の免税事業者(納付義務がない方)や消費税の課税事業者で税込経理を行っている方については、税込金額が10万円未満であれば、減価償却資産として資産計上することなく、一括で経費として処理することができます。

消費税の課税事業者で税抜経理を行っている場合には、税抜金額が10万円未満であれば、減価償却資産として資産計上することなく、一括で経費として処理することができます。

以下10万円を超えるような場合にも、同様に判断をします。

10万円超20万円未満の場合には、一括償却資産として処理するか、普通の固定資産として処理をします。

20万円超の場合には、普通の固定資産として減価償却の計算を行います。

青色申告の方は、別途30万円まで一括で経費処理することができるという特例を受けることも可能です。(年間300万円までという制限があります)

これらの基準の金額を判断する際には、まずは消費税の経理処理と消費税の課税事業者かどうかにより金額の判断基準が異なってきますのでご注意下さい。