あけましておめでとうございます。白木麗弥です。
今年もよろしくお願いいたします。
夫婦問題や親子の問題、はたまた後見など、これまでトラブルに無縁の方でも裁判所に行く機会が出てくるのが家事問題といえます。
![白木 麗弥](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1324412133.jpg)
- 白木 麗弥
- ハミングバード法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
この家事問題に関する手続についての法律が変わり、平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されました。
家事調停の申立てを行うときの書式や調停の相手方に届くべき(原則)書類が変わっています。
これまでは離婚調停の申立てにおいて、申立書は当然に相手方に渡るということはなかったのですが、今後は相手方に送付されるのが原則ということになります。
住所等開示しないでほしい情報がある、というときには別個に非開示についての申出書が必要になります。別居していて相手方からの暴力等の恐れがあって、住所を知られたくない、というときは是非、忘れずに提出しましょう。
これからしばらくは、この家事事件手続法の改正点についてご説明していこうと思います(*^_^*)
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