新たな特許請求の範囲の補正制限(第2回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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新たな特許請求の範囲の補正制限(第2回)

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新たな特許請求の範囲の補正制限 〜シフト補正の禁止について〜 (第2回)
河野特許事務所 2008年3月7日 弁理士 岡田 充浩

2.1 シフト補正の禁止に伴う発明の単一性の新たな運用
  旧運用は、例えば請求項1のAに拒絶理由があると判断した場合、従属への橋渡しとなるAが成り立たないため請求項2〜4を請求項1に従属しない、即ち、単一性違反とするのみで、その他の特許要件を判断するか否かを明らかにしていませんでした。

そこで、新運用は、請求項間に発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴(Special Technical Feature)を有していないことが単一性違反であると規定しました。

新運用は、例えば、請求項1のAに新規性がない場合、発明の先行技術に対する貢献がない、即ちSTFがないと判断し、続くAを含む全請求項の内の最小番号(請求項2)のA+BにSTFが有るか否かを判断し、請求項2のA+BにSTFがあると判断した場合、その他の特許要件の審査を行い、一方、請求項2のA+BにSTFがないと判断した場合、続くA+Bを含む全請求項の内の最小番号(請求項3)のA+B+CにSTFが有るか否かを判断するようにし、請求項3のA+B+CにSTFがあると判断した場合、その他の特許要件の審査を行うことを明らかにしました。 (第3回につづく)