売買契約 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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売買契約とは何でしょうか。

コンビニエンスストアでお茶を購入するのも売買契約ですし,マンションを購入するのも売買契約です。

民法には,売買契約について以下のように定められています。

「売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。」

したがって,売買契約の成立には,売買の目的物・その代金が決まっていなければなりません。

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