行政訴訟の客観的併合 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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行政訴訟の客観的併合

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請求の客観的併合(関連請求性。行政事件訴訟法13条、16条)

 

 

(関連請求に係る訴訟の移送)

第十三条  取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。

 当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求

 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求

 当該処分に係る裁決の取消しの請求

 当該裁決に係る処分の取消しの請求

 当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求

 その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求

 

(請求の客観的併合)

第十六条  取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。

 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

 


 

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