離婚トラブル 離婚後の親権・監護権変更 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

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対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
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(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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離婚トラブル 離婚後の親権・監護権変更

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離婚問題

 今回は、離婚後の親権者や監護者の変更について

お話をしたいと、思います。


 離婚後に親権者や監護者を変更する場合は、当事

者同士の話し合いだけではなく、家庭裁判所の調停

あるいは審判で決定することとなります。


 また、話し合いによる変更ではなく、申し立てによる

変更の場合は、理由が必要となります。


変更申し立てが可能な理由(例)

・長期の入院や病気により子どもの世話ができない

・海外への転勤などで子どもの世話ができない

・親権者や監護者が子どもを虐待している

・親権者や監護者が育児を放棄している

・その他、子どもの利益と福祉に反する場合


 上記のような理由の場合は、認められるケースが

多いのですが、上記の事項をしっかりと証明をする

必要があります。


 ただし、再婚するからなどの親権者・監護者の自

分勝手な理由は認められません。


 どちらにしても、子どもの福祉をしっかりと考えて

何が子どもにとって良い環境なのかを、しっかりと

考えましょう。


                     離婚のDirekto

                     代表 林 炳大


 


 

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