- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
今日は早起きできず、同書を337頁~351頁まで読みました。
損金の部の「役員給与」から読んでいます。
旧商法は役員賞与について利益処分として構成し、旧法人税法も「隠れた利益処分」として、謙抑的な姿勢を取っていました。
しかし、平成18年施行の会社法は、役員賞与も役員給与と同じ取扱いにして、利益処分としての法的構成を排除しているのですが、現在の法人税法は、いまだに「隠れた利益処分」的発想から抜け出せないようです。
確かに同族会社では、株主に配当せず、賞与等の形式で利益を分配することもあり得るかもしれませんが、逆に、会社が利益を出せないときには私財を投じて、労力も惜しまず、働きつづけなければなりません。そのような中小企業の実態からすると、過去の旧法人税法の役員給与等の規定や判例は、あまり共感を持てません。
また、新しい会社法の解釈とも適合しないでしょう。
そのようなことを考えていたら、読書の量がペースダウンしてしまいました。
明日から、また早起きして、頑張ります!
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